同じ収容所内には労教、すなわち「労働による再教育」に割り振られた人々がいました。この集団の犠牲者は刑の宣言も受けていなければ、公民権も失っておらず、わずかな給料も受け取っていました。実際は拘禁には期限が無く、収容所には投票所が無く、食費と居住費として給料のほとんどが天引きされていました。彼らが犯したとされる違反行為は軽微で、労教で過ごす期間は原則として数年を超えることはなかったのですが、その長短は態度次第ということを幾度も思い知らされました。公安部は労教と労改の両方を管理していたため、双方の拘禁・労働条件... > このページを見る
最終更新時間:
2010年07月22日15時41分








