本日、東京地裁で被害者勝訴の判決が出されました。被害者に1500万余の損害を認めたもので、実被害額が1400万弱ですから、内容はほぼ全面的な勝訴です。 本日午後1時10分から開かれた法廷では、裁判長が以下のとおり読み上げました。 1 被告らは、原告に対し、連帯して1543万3508円およびこれに対する平成15年1月27日から支払済みまで年5%の割合により金員を支払え。 ・・・・・・・・・ 一連のホームオブハート事件の中で、先行していたホームオブハートによるセミナー被害事件(消費者被害事件)に対する初めての... > このページを見る
最終更新時間:
2009年06月25日20時37分








