ブレーキのない競技用自転車「ピストバイク」で公道を走り、歩行者に衝突をして重傷を負わせたとして道交法違反(制動装置不良)と重過失傷害罪に問われた熊本県山鹿市の美容師見習いの男(20)の判決が22日、熊本地裁山鹿支部であった。三井教匡(のりまさ)裁判官は「格好いいという理由だけで運転していた。酌量の余地は乏しいが、反省はしている」とし、禁錮1年2月、執行猶予3年、罰金6000円(求刑・禁錮1年2月、罰金6000円)を言い渡した。ピストバイクによる事故で、運転者が起訴され、正式裁判で有罪になるのは異例。 判決... > このページを見る
最終更新時間:
2012年02月22日20時51分








