一、 平成5年9月28日の広島国税局の査察(俗にいうマルサ)のガサ入れに端を発した私をめぐる“事件”は、平成15年10月4日の最高裁の上告棄却によって一応の幕を閉じた。 その結果、訴追された“事件”のうちの、本件については無罪(控訴審の判決時に確定)。別件については懲役1年6ヶ月執行猶予3年の有罪が確定した。 このため、私は、執行猶予期間の3年間、公認会計士の登録が抹消され、30年にわたって使ってきた公認会計士の肩書を使うことができなくなった。 二、 有罪とされた別件については、起訴自体が検察官の訴追... > このページを見る
最終更新時間:
2007年04月29日03時32分








