三年前、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の刑が確定したことによって、公認会計士の欠格条項に触れることとなり、会計士の登録が抹消されました。平成18年10月4日、執行猶予の言渡しを取り消されることなく3年が経過しましたので、刑の言渡しは効力を失い(刑法第27条)、登録の欠格条項が消滅いたしました。 これによって再び登録申請をすることができるようになりましたので、10月5日に登録申請をし、10月17日に登録が完了しました。再び公認会計士の業務ができるようになったのです。 振り返ってみれば、長い道のりでした。今から... > このページを見る
最終更新時間:
2007年08月09日17時00分








