会見で判決に異議を唱える荒川庸生被告=東京・霞が関の司法記者クラブで2009年11月30日午前11時46分、津村豊和撮影 共産党のビラをドアポストに配布するため東京都葛飾区のマンションに立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた僧侶、荒川庸生(ようせい)被告(62)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は30日、被告側の上告を棄却した。無罪の1審判決を破棄し罰金5万円の逆転有罪とした2審・東京高裁判決(07年12月)が確定する。小法廷は「住居侵入罪に問うことは、表現の自由を保障した憲法に違反しない」... > このページを見る
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2009年11月30日14時17分
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- 自由新報の配布は無害無罪だが赤旗の配布は有害犯罪、という警察の判断が合憲確定。明らかに思想の差別を容認している最高裁。そもそも"共用通路"は私生活を営む"住居"ではないので住居侵入ではありえない。
- ドアに投函は許すまじ…選挙カーの大音量の名前の連呼の方が大迷惑かな…あと、電話で入れてくださいという例のヤツも…そっちの方が問題じゃね?
- 今回はビラ配り一発アウトなうえに、23日間も拘束。ちょっとおかしいかも。この最高裁裁判長は、袴田事件 の再審請求棄却した人か、こりゃダメだな
- ほほー
- 自由終了のお知らせ
- 「反自由党は「ビラ配布→逮捕→有罪」を歓迎する——はてなとmixiと秋葉原グアンタナモ天国の比較自由論」→ http://d.hatena.ne.jp/toled/20071211/
- >荒川被告は「表現、言論の自由に配慮しているとは思えない。ビラ配りをいつでも摘発できる条件が整ってしまう。/>ビラ配りだけで23日間身柄を拘束し起訴した対応の妥当性には疑問が残り、ビラ配りを萎縮
- 当面は千葉法相の適切な「指揮権行使」(検察が起訴しようとしたらストップかける)に期待したい/最終的には法改正+最高裁判事の総取っ替えが必要なんだろうが
- 僧侶が共産党のビラ配り???
- ビラ配りぐらい許してやれよ・・・。選挙カーの方がよっぽど私生活の平穏を侵害する。
- これだけあからさまな言論弾圧が、こんなにもすらっといくのが、なんとも(笑)/ま、要するに表現の自由が、かくも恣意的に簡単に取り締まりできるのが日本ですよー(笑)
- 裁判によると商業ビラは問題ないらしい
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公職選挙法も改正して街宣車等を無くしてくれればなぁ
- 玄関のポストにビラが入っているのはよくあることなので、違和感があるが、「カッターナイフを持っていると銃刀法違反」と同列と考えれば納得はできる。むしろ、立件した作為の方が問題か。
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ただでさえ「プライバシーの侵害」扱いされている国勢調査に、逆風が一つ加わったよorz #censusjp 【毎日jp】共産党ビラ配布:有罪確定へ「私生活の平穏、侵害」








