2009-09-08 GPLの境界線 GPLを利用するにあたって度々議論されるのが「プログラムの境界」という問題である。GPLソフトウェアを改良または組み込んで別のソフトウェアを作成すると、頒布する際に新しく作成したソフトウェアのライセンスもGPLにしなければならない。ここで注意しなければいけないのは、どこまでがそのソフトウェアの「境界」なのかということである。言い換えると、どこまでが「GPLソフトウェアを組み込んだ」状態なのかということである。自分のソフトウェアをGPLで頒布しようと考えている人にとって... > このページを見る
最終更新時間:
2009年09月08日09時16分
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- 同一のプロセスとして動作するということは、 * 元のGPLソフトウェアを改造 * GPLのライブラリをリンク のいずれかをするということである。それ以外の場合は、安全にGPLと他のソフトウェアを組み合わせて利用するこ
- GPLと同一のプロセスで動作するようにしなければ、ライセンスをGPLにしなくても良いのである
- 「GPLのlibmysqlclientを利用するため、例えインタープリター上で動くプログラムであってもGPLにしなければならない」←ダイナミックリンクでもそうなんだっけ?
- ã©ã¤ã»ã³ã¹ããããããªã / autotoolsã¨ã使ã£ã¦ãGPLã§é å¸ããªãããªããªããªãã®ï¼
- あとで読む 必須
- GPLの感染はプロセスを超えない。パッケージに同梱しようが、ネットワーク通信しようが、GPL感染しない。GPLなインタープリタ上で動くコードも影響をうけないが、GPLな拡張モジュールを利用すると影響をうける。
- 『ズバリ、境界線はプロセス GPLにおいて、「ソフトウェアを一部に取り入れた」と見なされるのはプロセスまでである。従って、GPLと同一のプロセスで動作するようにしなければ、ライセンスをGPLにしなくても良い』
- 普通はそう解釈されていると言うだけで、ライセンス文面からそれはまったく読み取れない→GPLとなんらかの連携をする非GPLソフトは原則すべて法的にグレーのはず。っつうかプロセスって概念がないOSもあり得るし。
- GPLにおいて、「ソフトウェアを一部に取り入れた」と見なされるのはプロセスまでである。従って、GPLと同一のプロセスで動作するようにしなければ、ライセンスをGPLにしなくても良いのである / 拡張モジュールを追加した
- GPLのライセンスについて。よくわかる><
- "GPLにおいて、「ソフトウェアを一部に取り入れた」と見なされるのはプロセスまでである。従って、GPLと同一のプロセスで動作するようにしなければ、ライセンスをGPLにしなくても良いのである。”
- GPLソフトウェアをラッピングして別プロセスにし、ラッピングコードのみをGPLで公開すればプロセス間通信も可能ということか
- GPLの範囲について
- GPLにおいて、「ソフトウェアを一部に取り入れた」と見なされるのはプロセスまでである。従って、GPLと同一のプロセスで動作するようにしなければ、ライセンスをGPLにしなくても良いのである
- jdbcドライバは基本的に置き換え可能だと思うのでconnector/jを選択不可にしないといかんのかな。








