2010-06-03 受託開発とGPL GPLに対する代表的な誤解・・・というかむしろ謎のひとつに、受託開発(SI)におけるライセンスの扱いがある。この点が明確になっていないため、受託開発において無意味にGPLを回避しようとしたり、GPLに対するFUDを流布することに対する原因になっていたりするように思う。フリーソフトウェアおよびオープンソースソフトウェアを愛する者として、そのような状況は断じて見過ごすことができない!!というわけで、今日はGPLを受託開発(SI)において用いる場合の注意事項を説明しよう。... > このページを見る
最終更新時間:
2010年06月03日06時31分
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- ✔455, 勉強になります。ありがとうございます。
- GPL
- GPL
- 結構悩んでいた。役立つかもしれない。
- ライセンス
- ライセンス
- 誤解してた…orz実際に誤解も蔓延してるのでみんな読んで欲しい。
- 『サーバープログラムとして動作しているAGPLv3ソフトウェアに対してユーザーがネットワーク経由でアクセスした場合、そのユーザー側に対してソースコードをAGPLv3のもと開示しなければならない』
-
<漢(オトコ)のコンピュータ道: 受託開発とGPL>
- あとで考える
- 多分凄い役に立つ事が書いてありそうだが、10行で眠くなってしまう。
- AGPLv3について分かり易くいうと、ネットワーク接続してきた相手をライセンシーと見なせば良いのである。(厳密には違うと思うが、とりあえずそのような解釈で運用していれば問題はない。)
- GPライセンス
- すごくよくわかった。もっと早く読みたかった内容…。「ライセンスとは、つまりライセンサーとライセンシー二者間の取り決めごとだ。」
- 必読 >GPLが求めているのは、ライセンシーに対するソースコードの公開であり
- これは使用者が発注者に限定されている場合?発注者が最終的にソフトウェアを一般ユーザに配布する場合は,ユーザによる開示要求を拒否できないような.
-
なるほど。「配布するときは公開しないといけない」ということなんだな。 Reading: 漢(オトコ)のコンピュータ道: 受託開発とGPL
- GPLメモ http://d.hatena.ne.jp/koseki2/20100121/GPLMemo
- 発注者=利用者だと、この通りで問題ないと思うんだけど、ゼネコン体質の最下層にいると、そういう事は稀なんで...。
- "発注者がGPLでライセンスされたソフトウェアを受け取った=納入されたからといって、それを再配布しなければならないということはない…GPLが求めているのは、ライセンシーに対するソースコードの公開"








