2010-06-10 受託開発とGPL ー 補足事項 前回は受託開発をする際にGPLライブラリを用いた場合のライセンスの扱い、主にソースコードの開示義務について説明した。今日はさらにもっと掘り下げて、受託開発でGPLが使える場合、使えない場合、使いたい場合などについて考察してみたい。なお、今回のエントリは前回の続きであるため、まだ前回のエントリを読まれていない方は先にそちらを読んで頂きたい。 おさらい: ライセンシーへソースコードを開示する前回のエントリにおいて解説したことまとめると次の2点となる。 受託... > このページを見る
最終更新時間:
2010年06月10日09時01分
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- ✔29, 大変勉強になりました。ありがとうございますmm
- "GPLv2およびGPLv3でライセンスされたソフトウェアをSaaSとしてWeb経由で提供する場合、これは頒布には当たらない。"、"SaaSにおいては、GPLのことを気にせずGPLなソフトウェアが使い放題"/AGPLの場合は開示義務がある
- ライセンス
- 『内部でGPLソフトウェアを利用している場合、パッケージのライセンスをGPLにしなければならない。パッケージの販売でライセンスをGPLにして商業的に成功するのは正直難しい。』
- 次回作にご期待くださいw
- iPhoneから送信








