2010-11-25 GPLv3とソフトウェア特許 GPLv3にはソフトウェア特許についての言及(GPLv3 第11条)がなされているが、どうもこの点については誤解が多く人々がGPLv3の利用を躊躇する理由になっているように思う。GPLv3の特許条項はGPLv3に対するFUDの元凶になっているように思う。実は筆者は最近「GPLv3を適用したソフトウェアを公開するとあなたの持っている特許は全て無効になる」という(如何にもGPLv3を適用すると不利益を被るような)誤った説明がなされているのを目の当たりにしたと... > このページを見る
最終更新時間:
2010年11月25日09時03分
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- 「許を数多く取得している企業にとって、「あなたの特許は全て無効になります!」という脅し文句は強烈なものだ。」
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GPLv3とソフトウェア特許
- GPLv3 と特許の関係
- GPL2なら特許権を行使できるのにGPL3だとNGというのは変わらないから「GPLv3を適用すると不利益を被る」のは否定できないのでは? コードの著作権はフリーだけど特許権留保って当然のビジネススタンスを詐欺的と呼ぶ方がFUD
- 反論になってない気がするけど、これはこれで正しい解説だろうから…
- GPLv3を知ろう
- なるほど納得。GPLv3とソフトウェア特許の誤解しがちなところを分かりやすく解説していくれている。
- これはその通りで、逆にW3Cの特許フリーポリシーなどと異なり「GPLv3で配布されているソフトウェアの技術だから安全」が普遍的に成立しない理由でもある(Javaが好例) cf. http://d.hatena.ne.jp/atsushieno/20070403/p1
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特許条項はIBMのような企業を意識しているのかな。
3 RT
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このエントリを書くにあたってFSFを問い合わせを行なったところ、FSF Compliance Lab TeamのYoni氏に助言を頂いた。Yoni氏のひとこと。「訴訟出来る場合であってもFSFはソフトウェア特許を支持しないからね!(筆者要約)」
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長そうなので後で読む
- 内容はいいんだけど、GPLを誤解してるような「普通の人」はFUDって言われても分からないので「デマ」とかに言い換えたほうがいいと思うな。
- 「あなたがGPLv3が適用をしたソフトウェアに特許が含まれる場合、GPLv3でライセンスされたそのソフトウェアを利用/使用するユーザーを特許侵害で訴えませんよ!」








