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自動運転ついに解禁、事故の責任は誰がとる?
自動運行装置を備えている自動車の運転者が当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転する場合におい... 自動運行装置を備えている自動車の運転者が当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転する場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該運転者については、第七十一条第五号の五の規定(※前方注意義務、編集部注)は、適用しない。 (一) 当該自動車が整備不良車両に該当しないこと。 (二) 当該自動運行装置に係る使用条件を満たしていること。 (三) 当該運転者が、前二号のいずれかに該当しなくなった場合において、直ちに、そのことを認知するとともに、当該自動運行装置以外の当該自動車の装置を確実に操作することができる状態にあること。 自動運転中のスマホ操作は罰せず 一番のポイントは、自動運転中の前方注意義務が免除されている点だ。昨年12月の道路交通法改正で一般車両運転中のスマホ操作など(ながら運転)に対する罰則が大幅に強化されたが、自動運転車両の自動運転中には、そうした行為をしても罰せられない。た
2020/05/13 リンク