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海外生まれ「多重国籍」の日本人赤ちゃん、知らぬ間に国籍失う恐れ…日弁連が是正要求 - 弁護士ドットコムニュース
日弁連は6月28日、外国で生まれた日本国籍を持つ子どもが対象となる「国籍留保・喪失制度」が、憲法14条... 日弁連は6月28日、外国で生まれた日本国籍を持つ子どもが対象となる「国籍留保・喪失制度」が、憲法14条などに違反する可能性があるとして、制度を廃止し、国籍法を改正するよう求める意見書を法務省に提出した。 外国で生まれた子どもは、出生と同時に日本国籍と外国国籍を有することがある。たとえば、父親が日本人で母親が外国人だったり、両親とも日本人だが、アメリカのような出生地主義の国で生まれた場合だ。 生まれながらにして多重国籍の子どもは、そのままにしていると、生まれたときにさかのぼって日本国籍を失ってしまう(国籍法12条)。日本国籍を残すためには、3カ月以内に、日本国籍を留保するための意思表示が必要だ(戸籍法104条1項)。 しかし、この「国籍留保・喪失制度」を知らなかったり、手続きをするための日本大使館・領事館が遠かったりして、日本国籍を失ってしまう子どもたちがいるという。たとえば、日本人とフィリ
2017/06/28 リンク