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Togetter - 「烏賀陽弘道@hirougaya氏、検察の「証拠捏造」の話について、言及する」

刑事法廷で、検事面前調書(検面調書)は警察官調書より証拠能力が高いことは刑事訴訟法で決まっている。警察官は証人にすぎない。調書の法廷提出に同意しないことだって可能だ。その場合は、法廷で調書内容をやり直す証言ができる。しかし、今度のFD証拠ねつ造事件は刑事訴訟法の改正も視野に入る。 > このページを見る

最終更新時間: 2010年09月27日18時24分
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