性同一性障害の人は嫡出子が持てない? 性同一性障害のため、戸籍を女性から男性に変更した東大阪市の会社員男性(29)とその妻(30)が、二人の間にもうけた男児につき、出生届を提出した際、同男児を嫡出子(法律上の夫婦の子)として認めなかったのは不当だとして、東京家庭裁判所に不服を申し立てることを決めた。男児は、現在2歳になるが、現在も戸籍がない状態が続いている。 【事案の概要】 2008年3月 男性は性同一性障害を理由に戸籍を変更、戸籍上も男性となった上で、女性と結婚。翌年、第三者からの精子提供を受け、人工授... > このページを見る
最終更新時間:
2012年01月31日15時26分









