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法務ニュース | 企業法務ナビ

性同一性障害の人は嫡出子が持てない? 性同一性障害のため、戸籍を女性から男性に変更した東大阪市会社員男性(29)とその妻(30)が、二人の間にもうけた男児につき、出生届を提出した際、同男児を嫡出子(法律上の夫婦の子)として認めなかったのは不当だとして、東京家庭裁判所に不服を申し立てることを決めた。男児は、現在2歳になるが、現在も戸籍がない状態が続いている。 【事案の概要】 2008年3月 男性は性同一性障害を理由に戸籍を変更、戸籍上も男性となった上で、女性と結婚。翌年、第三者からの精子提供を受け、人工授... > このページを見る

最終更新時間: 2012年01月31日15時26分
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  • 性同一性障害を理由に戸籍の変更が認められた者の戸籍には、「戸籍上の性別が変更された旨」の記載がされている。そのため、形式審査のみで、今回の男性の男児が、生物学上、男性の子でないことがすぐに役所にわかっ 2012/01/31
  • - 性同一性障害の人は嫡出子が持てない? 2012/01/30

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