開始日 : 2019.12.09 終了日 : 2020.01.17
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文部科学省は、大学入試改革の一環として、受験生の高校時代の特徴や経験などを高校教員が記入する「調査書」の電子化を進める方針だ。2022年度に実施される大学入試(23年春の入学者を対象)をめどに全大学の全ての入試での電子化を目指すという。 調査書は、高校教員が受験生の高校での各科目の学習や、部活動など課外活動について記入するもの。現在は教員が紙に記入し、受験生は郵送などで大学に提出している。 文科省が進める大学入試改革では、受験生の「主体性をもって多様な人々と協働して学ぶ態度」も測るよう各大学に求めている。そのために調査書の活用を広げようと、(1)各教科・科目や総合の時間などの学習(2)行動の特徴、特技(3)部活動、ボランティア活動・留学経験・海外経験(4)資格・検定(5)表彰など(6)その他―といった項目ごとに欄を分けてより多くの記載をできるようにするなどの見直しをする方針だ。ただ、調査書
本稿は,近代日本における官僚の選抜・配分構造を,東大席次・高文席次に着目しながら検討したうえで,昭和期の官僚機構について考察するものである。 高文体制というべき官僚選抜システムが成立して以降,成績上位層を引きつけた内務省は就職先序列構造において頂点に位置したが,大正期以降になると人材が各省に分散し威信が低下していく。この動きと並行的に,各省の要職に占める内務出身者の割合が減少するという配分面での変化も生じ,人事の自律化が定着した。各省は「位負けしない」生え抜き官僚を有することになったのである。 脱内務省化は非内務官僚の「専門性」意識を醸成した。これにより,各省の「専門性」と内務省の「総合行政」志向との間に葛藤関係が生じ,専門分業化の潮流のなかで専門官僚が主流となっていく。こうして内務省の優位性は選抜,配分,行政機能という三つの面で弱化し,同省を中心に安定が保たれてきた官僚機構の秩序(「内務
本論文では,日本の教育政策に対する人々の選好に関して,公的支出の水準と支出の配分を,それぞれ区別して分析する。これによって,日本の公教育におけるマクロな特徴を支えている,ミクロな意識構造を明らかにする。 2011年に東京都内で行われた質問紙調査をデータとして,(1)税金を増やしてでも教育への公的支出を拡大すべきか,(2)異なる教育段階間ではどこに資源を配分すべきか,(3)同一教育段階内では,エリート的・非エリート的学校のどちらに資源を配分すべきか,という3つの次元を従属変数とする。独立変数としては,人々の持つ利害と,平等性規範が影響するという仮説を立てる。具体的には,性別,年齢,学歴,世帯年収,政党支持,高校生以下の子どもの有無,就業の有無を用いる。 第一に,公的支出の水準に関しては,学歴や世帯収入による選好の違いは見られず,政党支持と高校以下の子どもの有無が影響している。第二に,異なる教
皇位継承に伴う4月から5月にかけての10連休は、一部の学生や大学教員には無縁のものになるかもしれない。授業日を設ける大学が少なくないからだ。法令に基づく授業時間の厳格な運用を求める動きが強まり、大学のスケジュールに余裕がなくなっていることが背景にある。【大久保昂、阿部周一】 関西の主な私立大は、10連休のうち1~3日間を授業日とする。立命館大が4月29、30日、5月2日の3日間、関西大と同志社大は連休初日の4月27日と最終日の5月6日の2日間に授業をする予定だ。近畿大は4月27日のみだが、8月の夏季休暇入りを例年より3日遅らせ、授業時間を確保するという。 首都圏では、立教大が10連休の半分に当たる5日間を授業に充てる。履修の仕方によっては3連休にしかならないという。
平成31年3月18日 文部科学省 中央教育審議会大学分科会(第146回)を下記のとおり開催しますので,お知らせします。 2.場所 文部科学省 東館3階 第一講堂 (東京都千代田区霞が関3-2-2) 3.議題 分科会長の選任等について 大学分科会の運営について 第9期大学分科会の審議の状況とその後の対応について 「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン(答申)」を踏まえた学校教育法施行規則及び大学設置基準等の一部改正について 第10期大学分科会の審議事項等について 認証評価機関の認証について(諮問) その他 4.傍聴・取材 ・ 傍聴を希望される方は,3月22日(金曜日)18時までに,下記URLから (1)氏名,(2)所属,(3)連絡先(メールアドレス,電話番号),(4)撮影 録画又は録音希望の有無について,入力の上,傍聴登録をしてください。 ・ 入室や撮影,録画等は,事務局からの指示に
新・筆者のつぶやき 単純ミスにより誤った情報を掲載している可能性を否定できず、更新の頻度によっては情報が老朽化する可能性も否定できません。当サイト内コンテンツの活用については全て自己責任においてお願いします。 日常の業務で法令を検索する場合、このサイトをよく利用します。 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/ いちいち六法を開かずに便利な面もあるのですが、たまに間違っていることもあります。 一応、間違いの場合の対応も「法令データが官報で掲載された内容と異なる場合には、官報が優先します。」と記載があります。 2013年5月19日まで間違っていた条文が免許法にありました。 附 則 (昭和二六年三月二一日法律第一一三号) この改正の内容を知りたくて国会の記録を調べたのですが、3月21日に法律第113号が
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