入門編 未婚もしくは独り。 同性の友達は多い。 スマホのカメラの写りに満足できない。でもスマホで撮るのもやめられない。 とりあえず、EOS。(なぜかキヤノンじゃない) とりあえず、ニコン。 オリンパスも捨てがたい。 物欲は楽しい。 でも、いつかはフルサイズ。 まずは自分の足(靴)を撮る。 M2 Elmarit 28mm f2.8 ポエム付き写真ブログを始める。 Flickrに登録している。 www.flickr.com アイコンはカメラで顔を隠した自分撮り。 付属のメーカーストラップは嫌い。 Nikon ストラップ AN-DC16 posted with カエレバ ニコン 2015-05-28 Amazon 楽天市場 手ブレ補正があると安心。 ファッションにはこだわりがある。 カメラ女子とか言われたくない。 川内倫子が好き。rinkokawauchi_jp ゆるふわ写真に憧れて写真を始める
変化も永遠? 2010年の登場以来、iPadは処理速度が速くなったりディスプレイがきれいになったり、Touch ID搭載になったりしましたが、その本質は発売から5年が過ぎた今でもあまり変わりません。米GizmodoのBrianは永遠だとも言っています。しかし一方で、使う人にはさまざまな変化を起こしています。ソファーやベッドで気軽にネットを見たり、YouTubeで公開する動画を編集したり、音楽を作ったり、あ、Siriに一言おねがいするだけでApple Musicでテイラー・スイフトの新曲を聴いたりもできますね。いろんな使い方ができるので、たぶん挙げればきりがありません。 その変化のなかでも大きいのが情報インプットの仕方が変わったこと。本を読む、映画を見る、Webを見る。僕らのようなデジタルに囲まれた暮らしをしている人にとっては、ライフスタイルを変えたとも言えるかもしれません。もちろんそれを成
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14日、国立感染症研究所は手足口病の定点当たり報告数を更新しました。今週の発表によると、第27週(6/29〜7/5)に定点医療機関から報告があった患者数は1万7294人で全国の定点当たり報告数は5.48(先週比プラス0.92ポイント)でした。都道府県別では、福井県(15)、京都府(13.01)、香川県(11.14)、山口県(10.43)、栃木県(10.29)の報告数が多く、41都道府県で増加し、警報基準超過は28都府県でした。 手足口病は、子どもを中心に夏に流行し、まれに髄膜炎などの重い症状を引き起こすこともあることから、自治体は手洗いの徹底、タオルの共用をしないなどの予防を呼びかけています。 ◆国立感染症研究所|手足口病とは http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/ta/hfmd.html ◆国立感染症研究所|IDWR速報データ http:/
公共図書館の障害者サービス~京都府立図書館の事例を中心に 2009年11月19日 京都府立図書館 仁科豪士 1 障害者サービスとは (1) 図書館の障害者サービスとは 図書館の利用に障害のある人に全ての資料、全ての図書館サービスを提供すること (2) 図書館利用の障害 ①物理的障害 身体障害のほか入院、施設入所などの理由で来館できない。 来館できても書架の間を自由に移動できない、高いところにある資料をとることができない等。 ②資料をそのままでは利用できない障害 視覚・聴覚・上下肢障害やディスレクシア(読字障害)などにより、そのままでは図書館の資料が利用できない等 ③コミュニケーション障害 図書館サービスを利用する際、図書館員とのコミュニケーションが困難等 2 京都府立図書館の障害者サービスの沿革 1970年:4月、東京都立日比谷図書館で録音図書の製作・貸出、対面朗読を開始 →点字図書館の蔵
Amazon傘下でオーディオブックの制作・配信を手掛けるAudibleが日本でのサービスを開始。日本語コンテンツも数千タイトル用意した。 米Amazon.com傘下でオーディオブックなどの制作・配信を手掛ける米Audibleは7月14日、聴き放題の定額制サービスを日本でも開始した。月額料金は1500円で登録後1カ月間は無料で試用できる。利用環境としてまずAndroidアプリを同日リリース、iOS版も今夏リリース予定としている。 「耳で読む本」とも形容されることもあるオーディオブックは一般に、書籍を音声化したものを指す。朗読スピードを0.5倍~3倍まで可変させて聞くことなどもでき、海外ではコンテンツ利用の方法として一般に認識されてきている。オーディオブックのほかにも、オリジナル脚本のオーディオドラマなどを含む「音楽ではない耳で聴くコンテンツ」の制作・配信を行っている大手事業者がAudible
施行せまる「障害者差別解消法」と図書館 前田 章夫 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」という。)が2016年4月1日に施行される。2007年に日本政府も調印した「障害者の権利に関する条約」(以下,「障害者権利条約」という。)の批准に向けた関連法規の整備の一環として制定されたものである。 障害者に対する意図的な区別や排除,制限するような差別的な扱いを禁止するとともに,国・自治体など公的機関に対して「合理的配慮」の義務化により,障害者に実質的な平等を保障していくことを目的とした法律である。また2015年2月には,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(以下,『基本方針』という。)が示されている。 ところで障害者差別解消法は,差別の解消に向けて,以下の3つの行動を求めている。 (1)「障害を理由とする差別」の禁止(義務) (2)「合理的配慮」
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。 令和3年5月、同法は改正されました(令和3年法律第56号)。改正法は、令和6年4月1日から施行されます。 障害者差別解消法 法律(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)) ・概要 るびなし(PDF形式:308KB)|るびあり(PDF形式:446KB)|テキスト(TXT形式:2KB) ・本文 るびなし(PDF形式:257KB)|るびあり(PDF形式:188KB)|テキスト
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