まず一つは、どちらもそのオリジンとなった事業領域のタイクーンではなく、そうであるがゆえに、「コンテンツ」という抽象的なものに対して外連なく対峙できたこと。出版産業から出たKADOKAWAは、大手ではあるが、出版産業を背負う業界のドン、というわけではない。それは小学館や講談社に任せ、むしろKADOKAWAは出版社の枠を越えたコンテンツカンパニーを軽やかに目指してきた(角川氏が聞いたら、話は逆で、むしろ出版産業を背負って立つからこそコンテンツカンパニーを目指したのだというかもしれないが)。ドワンゴも、やはり、動画配信事業としてはYoutubeが圧倒的に強い中、ニコニコ動画を中心としたユーザーの運動を見据えて、これを支え、また企業としての活力に変えていくための様々なサービス展開を軽やかに進めてきた。出版産業をもりたてなくては、動画配信産業をもりたてなくてはと、既存のパラダイムに固執せざるを得ない
By 世書 名付 Googleが本をスキャンしてオンライン上の検索サービスに利用しているのは著作権法違反であるとして、著作者連合が法的措置をとり長年裁判が行われてきましたが、このたび「スキャン行為は合法」という判決が下りました。 Google wins book-scanning case: judge finds “fair use,” cites many benefits — Tech News and Analysis http://gigaom.com/2013/11/14/google-wins-book-scanning-case-judge-finds-fair-use-cites-many-benefits/ ニューヨークの巡回裁判所のデニー・チン判事は、GoogleがAuthorsGuild(著作者連合)と8年にも渡って争ってきた著作権侵害訴訟で「Googleによるスキ
芦屋市立美術博物館に寄贈・寄託された絵画や写真など十数点が著作権者に無断で使用され、動画投稿サイト「ユーチューブ」で公開されていたことがわかった。市が同館の運営を業務委託するNPO法人「芦屋ミュージアム・マネジメント」(笹倉由紀子理事長)の職員でつくる労働組合が18日発表した。動画はすでに削除されているが、笹倉理事長が「アメリカに住む知人が作った」と話しており、市は近くNPOに事情を聞く。 同労組によると、動画は約4分間で、昨年10月23日から2月上旬頃まで公開。NPOが同館で開いた企画展などが写真と英文で紹介され、同館収蔵の前衛美術集団「具体美術協会」の絵画や、写真家・中山岩太氏の作品など十数点の画像が使われていた。同館の学芸員が著作権者に確認したところ、無許可だったという。 笹倉理事長は昨年11月、優れた経営者らを表彰するアメリカの賞の地域活動プログラム部門に、他薦で応募しNPOとして
一定の条件を満たせば、他人の著作物を許可なしで利用できるとする著作権法の新規定の導入を検討している、文化審議会の著作権分科会・法制問題小委員会は5日までに、著作権団体などの意見を聞いた。新規定の導入に賛否両方の意見が出た。 新規定は「質的、量的に軽微な利用」など、一定の幅をもった条件のもとでの利用を認めるもの。ネット関連の新サービスを開発しやすくするなどの狙いがある。 意見聴取で、角川グループホールディングスの角川歴彦会長は、デジタル化された作品の流通の活性化につながるとして、新規定を「大きな前進」と評価。日本弁護士連合会なども賛成を表明した。 一方、日本新聞協会は、著作物の不正な利用が増える恐れがあるなどとして「導入ありきの議論を進めることは拙速」と反対した。日本音楽著作権協会などの権利者団体も反対した。同委員会は年内にも最終報告をまとめる。
著作権法に関する論点のうち、実務上最も関心の高いフェアユースの問題について、斯界の権威である14名の研究者・弁護士・企業法務担当者で構成された研究会が、様々な角度から議論を展開。日本版フェアユース規定導入を中心とした、著作権法の改正議論の検討・把握に最適な一冊。 ■フェアユース研究会について ■第1部 はじめに フェアユース規定の導入に期待するもの 中山信弘 明治大学特任教授・東京大学名誉教授) 3 フェアユースと競争政策――リバースエンジニ アリングの議論を参考に (泉克幸委員長) 10 ■第2部 ディスカッション 第1回 日本版フェアユースの可能性・必要性 1.発表(上野達弘委員) 25 2.自由討議 55 第2回 ドイツ法における最新の議論状況 1.発表(駒田泰土委員) 79 2.自由討議 117 第3回 考慮すべき諸事情のリスト 1.発表(椙山敬士委員) 143 2.自由討議 16
日本版フェアユースを導入すべきか、導入するならどんなケースを対象とすべきか――文化庁傘下の文化審議会著作権分科会法制問題小委員会に1月20日、ワーキングチームによる報告書が提出された。報告書をベースに今後、小委員会で導入の是非やカバー範囲などを議論。3月末までに一定の結論を得る方針だ。 報告書は、著作権法上の権利制限の一般規定、いわゆる「日本版フェアユース」についての論点をまとめたもので、法制問題小委員会傘下のワーキングチームが計8回の会合を開き、議論してきた内容が53ページにわたって書かれている。 日本版フェアユースの必要性については「利用者側と権利者側で意見の隔たりが大きい」とし、結論は出していない。仮にフェアユースを導入した場合に権利制限の対象となる行為についてもかなり限定的にとらえており、パロディや録画転送サービスは対象外としている。 日本版フェアユース、カバー範囲は限定的 仮にフ
日本新聞協会や日本雑誌協会など6団体は1月20日、著作権法上の権利制限規定、いわゆる「日本版フェアユース」導入に反対する意見書(PDF)を、文化庁の審議会の委員あてに提出した。 フェアユース導入に伴い、私的複製を超えた範囲で新聞や出版物を掲載したWebページの無断印刷が可能になれば、新聞社や出版社は甚大な被害を被り、ネット上の良質なコンテンツの危機につながるとしている。 意見書は、両協会と、日本文芸家協会、日本書籍出版協会、学術著作権協会、日本写真著作権協会の連名。文化庁でフェアユース問題を議論している文化審議会法制問題小委員会の委員にあてている。 意見書では、「何がフェアかの線引きがあいまいなままフェアユース導入されれば、本来はフェアではない複製が広まり、いたずらに権利者と利用者間の争いを増大させる」と指摘する。 小委員会でのフェアユースの議論は「特定のビジネスに便宜を図ることが目的にな
検索サービス大手グーグルによる電子図書館プロジェクトが波紋を広げている。グーグルはすでに日本の慶応義塾図書館を含む世界の大学図書館の本をデジタル化し、700万冊以上をデータベース化した。 これに対し米出版社が「著作権者の利益を不当に害する」と集団訴訟を提起、結局は和解が成立した。 問題は、米国の訴訟制度と「加盟国の著作権者を自国と同等に扱う」とした国際条約によって、米国以外の著作権者も和解の対象になってしまう点にある。9月4日の期限まで何もしないでいると和解内容に同意したと見なされる。このため、日本の著作権者らもグーグルと和解したうえで書籍データの非表示を求めるなどの対応に追われている。 インターネット時代は個々の国の著作権法だけでは縛れない新しいサービスが生まれる。日本も時代に合わせて法整備をしていかないと、今回のように米国ルールを一方的に押しつけられる事態が頻発しかねない。 訴訟の根っ
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「被災地との温度差、苦しかった」…福島から四国に避難をした私が感じたこと 東日本大震災の経験者を訪ねたら、能登半島地震被災地へのメッセージであふれていた(3)
金融庁による調査結果では、お金を借りる目的として生活費(水道光熱費含む)が45.6%を占めています。 事前に計画することが難しく少しだけお金が必要な人は、アプリでお金を借りるのがおすすめです。 お金を借りるアプリは、店舗に来店する必要はなく、24時間365日申し込みが可能。スマートフォンだけで借り入れから返済が完結します。 そのため、少額融資で急な出費に対応したい人に最適です。 今すぐAndloidとiPhoneでお金を借りられる、少額融資アプリは以下のとおり。 アコム「myac」 アイフル「AIアプリ」 プロミス「アプリローン」 SMBCモビット公式スマホアプリ レイクアプリ アロー公式アプリ サクッとちょい借り C-ACEシングルマザーローン JCBカード「MyJCB」 イオンカードアプリ「イオンウォレット」 LINEポケットマネー ファミペイローン dスマホローン公式アプリ au P
政府の知的財産戦略本部などで、ネット上のコンテンツ流通を促進するために知財制度や法制度を見直す動きが出てきている。この動きについて、コンテンツ業界の関係者はどう思っているのだろうか。 12月9日に東京都内で開催された「JASRACシンポジウム2008」において、ドワンゴ代表取締役会長の川上量生氏、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授でエイベックス・グループ・ホールディングス取締役の岸博幸氏、立教大学社会学部メディア社会学科准教授の砂川浩慶氏、ホリプロ代表取締役会長兼社長 CEOの堀義貴氏、社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)常務理事の菅原瑞夫氏がこの問題について議論した。コーディネーターは中央大学法科大学院教授で弁護士の安念潤司氏が務めた。 「流通業だけが栄えることはありえない」 JASRACシンポジウムは3月26日にも開催され、同じメンバーで議論がされた(内容は記事「IT業
またまた、岸さんの扇情的な記事を見た。 岸さんと、岩倉弁護士のディスカッションを機会があったらやってみたいと想うところであるが…。 既にフェアユース規定が導入されている米国や英国では、フェアユースの適用範囲は著作物の利用の目的(研究、報道など)で限定されている。そして、その目的にはビジネスという言葉など入っていない。それは当然であろう。ビジネスは利用の目的となる行為を商売に取り入れた結果でしかなく、ビジネス自体が目的にはなり得ないからである。 まじっすか!!ということで、条文を確認してみた。 §107. Limitations on exclusive rights: Fair use Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including
情報通信政策フォーラム(ICPF)は11月17日、第5回セミナー「アメリカにおけるフェアユースの現状と日本への導入」を開催した。講師は成蹊大学法学部教授で米国弁護士の資格を持つ城所岩生氏。米国で導入されているフェアユースを日本でも導入するよう訴えた。 「フェアユース(公正使用)規定」とは、ある著作物の利用においていくつかの条項(非営利目的、利用著作物の潜在的市場価値の有無など)を満たした場合、権利者の許諾、あるいは利用料の支払いなく著作物を利用できるというもの。米国では著作権法の中に組み込まれ、検索エンジン関連ビジネスや動画共有ビジネスの成長を底支えしたとされる。 日本では、2008年3月にデジタル・コンテンツ有識者フォーラムが提言した「ネット法」案に組み込まれて話題を呼んだほか、政府の知的財産戦略本部による著作権改正案のひとつとして盛り込まれると言われており、2009年以降の制定が見込ま
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