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フェアユースに関するnekotekikakuのブックマーク (9)

  • 著作権の制限 知的財産は厳格に守るべきだ : 社説・コラム : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    著作権の制限 知的財産は厳格に守るべきだ(7月6日付・読売社説) 知的財産権は厳格に守る、という著作権法の大前提が崩れていくのではないか。そんな懸念を抱かせる提言だ。 文化審議会の小委員会は、著作者の権利を制約する「権利制限の一般規定」(日版フェアユース規定)の導入を求める「中間まとめ」を発表した。 著作権法は、許諾を得ずに著作物を利用できる事例として、個人が私的目的で行う複製や、報道・研究目的での引用などを具体的に列挙している。 これに対し米国では、「公正な利用」ならば、著作物を自由に利用することができる。いわゆるフェアユースの制度だ。著作物の要約などを公正な利用として許容することが、社会のより大きな利益になるとの考えが根底にある。 公正か否かは、裁判所が著作物の使用目的や市場への影響などから総合的に判断する。100年以上に及ぶ判例の蓄積もある。 例えばグーグル社は、フェアユースを根拠

  • “日本版フェアユース”中間報告書が大筋でまとまる--パロディーは別枠で検討へ

    著作物の写り込みや研究・開発、教育目的でのプログラムの複製など、偶発的・不可避な著作物の再利用を合法的に認める「権利制限の一般規定」の導入を検討している、文化庁著作権分科会の法制問題小委員会が中間報告書の作成に着手している。3月30日に開催された同委員会の第3回会合で、報告書の素案が大筋まとまった。 同小委員会では、3月17日に開催された会合で事務局が中間報告書の素案を提示している。今回の会合では、前回未定稿となっていた権利制限の一般規定に関する諸外国の状況に関する項目が追記されたかたちで、素案が再度提出された。 会合では、前回に引き続き、同小委下に設置されたワーキングチーム(WT)が整理した、“形式的権利侵害行為”の類型について議論。既存の個別権利制限規定の適用は受けないものの、利用の様態から権利者に特段の不利益を与えないながらも著作物の利用行為にあたる2つの類型を中心に意見交換が行われ

    “日本版フェアユース”中間報告書が大筋でまとまる--パロディーは別枠で検討へ
  • 表面化する技術と社会の対立 著作権法巡る混迷の原因はどこに

    ITジャーナリスト 津田大介 今年1月1日からネット上で違法に配信されている音楽・動画を違法と知りつつダウンロードする行為を違法とする、いわゆる「ダウンロード違法化」の規定が盛り込まれたように、09年はデジタル技術・インターネットにまつわる著作権問題を考える上で大きな転換点となる年だった。 そんな中具体的な現象面として起きていることは、コンテンツ産業の代弁者たる権利者と、コンテンツを利用するメーカーやIT事業者、コンテンツを消費するユーザーという3極の対立激化だ。ダウンロード違法化は、コンテンツ産業における権利者と消費者との争いだったが、09年秋にはそれに加えて権利者と機器メーカーの争いも勃発した。09年2月に東芝が発売したデジタル専用テレビ録画機の私的録画補償金の支払いをめぐって補償金を徴収する私的録画補償金管理協会(SARVH)が補償金の支払いを行っていない東芝に対して補償金相当額とし

    表面化する技術と社会の対立 著作権法巡る混迷の原因はどこに
  • 47NEWS(よんななニュース)

    「それって陰謀論じゃないですか?」闇の国家「ディープステート」を信じる著名人一人一人に会ってみたら…どうなった?

    47NEWS(よんななニュース)
  • 経済、株価、ビジネス、政治のニュース:日経電子版

    日産自動車元会長のカルロス・ゴーン被告(64)の報酬過少記載事件で、東京地裁がゴーン元会長と元代表取締役、グレッグ・ケリー被告(62)の勾留延長を却下し、近く保釈が認められる可能性が高まっている。…続き[NEW] ゴーン元会長、保釈金はいくら 過去最高は20億円 [NEW][有料会員限定] ゴーン元会長、近く保釈も 取締役会出席できる? [有料会員限定]

    経済、株価、ビジネス、政治のニュース:日経電子版
    nekotekikaku
    nekotekikaku 2010/01/19
    備考部分が変わった程度?
  • ダウンロード違法化…著作権法改正で進む「ネットと著作権」論議 注目集めるフェアユース (1/5ページ) - MSN産経ニュース

    インターネット上のコンテンツの「ダウンロード違法化」を含む改正著作権法が施行された。これにより、著作権者の許可なくネット上にアップロードされた音楽や映像をユーザーが自分のパソコンなどにダウンロードすることは、「私的使用」であっても禁止。罰則がなく、違法性を認知していなければ適用されないことから、効力には疑問の声もあるが、文化庁は「自粛効果はある」としている。これを機に、「後手後手」と批判されてきたネット上の著作権対策をめぐる動きが活発化しそうだ。(池田証志、猪谷千香)ビジネスを阻害 ネット上のコンテンツの著作権侵害に対してはこれまで、主にアップロード面での規制に力点が置かれ、ダウンロードは私的使用目的であれば違法ではなかった。しかし、ネット社会の進展とともにユーザーによる違法な流通が増え続け、「正規のコンテンツビジネスの育成を妨げる規模に増大している」(文化庁著作権課)。 社団法人「日

    nekotekikaku
    nekotekikaku 2010/01/04
    100%オリジナルと言い切れるコンテンツなんてあるのかなぁ
  • 津田大介が語る、日本版「フェアユース」とは? (1/3)

    「フェアユース」という言葉を聞いて、たいていの人は何のことだかピンと来ないはず。 だが、ネット関連の企業に関係している人なら、その語が何であるかぐらいは最低限覚えておきたい。というのも2009年度、日の著作権界隈で話題になりそうな重要ワードだからだ。 フェアユースは、ごく簡単に言うと「著作物を公正に利用するなら、著作権の侵害にはあたらない」という法律の原理で、現状、アメリカなどが導入している(関連記事)。 何かの著作物を使う場合、その著作権者に「使っていいですか?」と話を通して、許諾を得てから使用するのが基だ。さらに場合によっては著作物の使用料を払う。一方、フェアユースがあれば、「公正」な目的で使うときに限って、特に事前に許可を取らなくても著作物を使っていいようになる。 フェアユースの条項は日の著作権法にないが、インターネットの発達など状況が変わってきたこともあって、ここ数年で導入し

    津田大介が語る、日本版「フェアユース」とは? (1/3)
    nekotekikaku
    nekotekikaku 2009/06/03
    ギターやってるならSmoke on the waterは絶対弾いたベ?という話?
  • 「日本版フェアユース規定」の導入を提言、知財戦略本部の専門調査会

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

  • 中山信弘氏のフェアユース論 - 池田信夫blog

    きのうのICPFセミナーは、定員100人が満員札止め。個人のセミナーでは初めてだ。それだけ中山氏の発言に重みがあるということだろう。岩倉正和弁護士の話は「ネット法」が中心だったが、中山氏はもっぱらフェアユースの話だった。 来年の通常国会に出る著作権法改正案では、検索エンジンの合法化が出ることは確実らしいが、それを超えてフェアユースを導入するかどうかは微妙のようだ。文化審議会では、まだ審議に入っていないという。これだけ大きな改正を3ヶ月で決めるのは、常識的には無理なので、再来年以降に先送りされる可能性が強い。その理由を質問されて、中山氏ははっきり答えなかったが、事務局の著作権課が消極的らしい。その山下和茂著作権課長は、業界団体の会報に次のように書いている:あたかも権利者団体が「ダビング10」を人質に「身代金」を要求しているかのような下品な記事が全国紙の「経済面」に掲載されるという状況が、こ

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