「特許庁、初めて特許を取得"公正に審査しました"…プログラムできる審査官が発明」というニュースがありました。「特許庁は5月11日、”特許文献検索システム”に関する特許(特許第6691280号)を取得したことを発表した。実は、特許庁による特許取得は初めてのことだという」ということです。 日本の特許法には職務発明規定(35条)があり、従業者が職務上の発明をした時には、特許を受ける権利が使用者(主に法人)に帰属し、使用者が特許出願をし(特許査定を受ければ)特許権者となる規定を設けることができます。通常の企業であればこのような規定があります(業務上行なった発明の特許権が発明者本人に帰属してしまうとややこしいのでこれは当然です)。行政機関であってもこれは同様で今までにも経済産業大臣や総務大臣を権利者とする特許はいくつかありました(法人の場合ですと法人名義の権利者となりますが省庁の場合には大臣名義とな