大手グルメサイト「食べログ」の評点を決める「アルゴリズム(計算手順)」の変更について、独占禁止法に違反すると認定した昨年の東京地裁判決の詳細が明らかになった。アルゴリズム変更の内容も記載されている。食べログは不正防止を理由に、評点算出の詳細を公開しておらず、その一端でも公になるのは異例だ。 【イラスト】食べログの評点調整が独占禁止法違反と認定された裁判の構図 裁判では、焼き肉・韓国料理チェーン店を展開する「韓流村」(東京)が、独自調査をもとに「チェーン店という理由で一律に評点を下げられたのは不当」として、食べログを運営する「カカクコム」(同)を訴えた。東京地裁は昨年6月、食べログ側に3840万円の賠償を命じた。 ただ、食べログ側が閲覧制限を申し立てたため、当時は結論しか公にならなかった。裁判所は今年1月までに非公開とすべき範囲を確定させ、朝日新聞は一部が黒塗りの全文を確認した。 ■複数基準
外国人技能実習生だった中国人女性が、茨城県の実習先農家を相手取り、未払い賃金の支払いなどを求めた訴訟で、水戸地裁は11月9日、女性の主張を一部認めて、農家に対して計約200万円の支払いを命じる判決を言い渡した。原告側は、セクハラも受けたと主張していたが、こちらについて認められなかった。控訴する方針を示している。 ●1束当たり2円の「大葉巻き」をさせられていた 判決などによると、女性は2013年10月、茨城県の大葉生産農家と雇用契約を結んで、技能実習生として働きはじめた。労働条件は、時給が713円(茨城県の最低賃金・当時)で、平日の労働時間が8時〜17時というものだった。 ところが、実際には、大葉を摘み取る作業が終わった17時ごろから、大葉を10枚ごとゴムで束ねる作業をすることになった。この作業について、農家側は「労働ではなく、内職だ」として、1束当たり2円の報酬しか支払っていなかった。 水
ツイッターの投稿で名誉を傷つけられたとして、橋下徹前大阪市長が有田芳生参院議員に500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は27日までに請求を棄却した。橋下氏が挑発的な投稿を繰り返し、反論を受ける状況を招いたとして、有田氏の賠償責任を否定した。判決は8日付。橋下氏は控訴した。 判決によると、2人は平成24年ごろ、週刊誌記事を巡りネット上で応酬。29年には別の問題を巡り橋下氏が「(議員を)辞職しろ」と発言した。有田氏は同年、自身がレギュラー出演していた情報番組を、橋下氏が1回出演しただけで降板させられた腹いせではないかと投稿し、橋下氏がこの投稿に対し提訴した。 吉岡茂之裁判長は、有田氏の投稿は社会的評価を低下させたが、橋下氏も感情的な発言で「反論される危険を引き受けていた」と指摘した。 有田氏は27日に記者会見し「判決には納得している」と述べ、代理人の神原元弁護士は「自ら危険を引き受
映画の主演女優が約束通りヌードにならなかったのは詐欺だと、制作費を出した男性が怒っていると報じた週刊新潮記事を巡り、監督の伊藤秀裕氏が名誉を傷つけられたとして、新潮社などに計1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は9日、計385万円の支払いを命じた。東亜由美裁判長は「伊藤氏の名誉や信用を毀損する」と判断した。 問題となったのは、「『有名監督』詐欺の手口」と題した記事。高岡早紀さん主演の映画「モンスター」への出資について「主演女優がヌードになることが条件だったが、ほごにされた」と報じた。 週刊新潮編集部は「理解に苦しむ判決だ。」としている。 福島沖地震、海底活断層ずれ動く 政府見解 (2016/12/9 19:38) 令状なし税関検査「合憲」 海外からの郵便物、最高裁 (2016/12/9 18:58) 美浜の運転延長取り消し求め提訴 40年超、原発3号機 (2016/1
「旅券返納させた外務省の判断は合理的」――今月19日にフリーカメラマンの杉本祐一さんが国を相手に提訴した裁判で東京地裁は国側の主張を全面的に認める判決を出した。 一昨年2月、杉本さんがシリアへ渡航する計画が一部報道で発覚し、外務省は、杉本さんにパスポートを強制返納させ、新たに発給されたパスポートも、イラクとシリアへの渡航を制限されたものであった件で、同年7月にこれらの処分取り消しを求め杉本さんが提訴していたもの。東京地裁の判決は、憲法軽視もはなはだしいもので、安倍政権に忖度したものだと言える。 本件について外務省は、旅券法に基づき、杉本さんの生命と身体を保護するために行なった処分だと主張している。だが、福島みずほ参議院議員事務所の調べで、杉田和博内閣官房副長官が、外務省の三好真理領事局長(当時)を呼びつけ、旅券強制返納が決定されたことが明らかになっている。そのため、杉本さん側は「イスラム国
月刊情報誌「FACTA(ファクタ)」が掲載した日本維新の会副代表・渡辺喜美参院議員への8億円貸し付けなどをめぐる記事で名誉を傷つけられたとして、化粧品メーカー「ディーエイチシー(DHC)」の吉田嘉明会長が、同誌を発行する「ファクタ出版」に1億円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が11日、東京地裁であった。伊藤正晴裁判長は一部の記事について名誉毀損(きそん)を認め、ファクタ出版に50万円の賠償を命じた。 判決によると、ファクタは平成26年5月号で「風雲児『渡辺喜美』の墓標」「『渡辺潰し』DHC会長の来歴」とする記事を掲載。伊藤裁判長は、記事中の「吉田会長は女好き」との印象を読者に与える部分について「真実であると認められない」とした。
昨年出版されてベストセラーになった『日本会議の研究』(菅野完著)の販売差し止め仮処分決定が3月31日に取り消されたことが報道された。出版の自由をめぐる大事なニュースなのだが、報道の扱いは小さいし、しかもこの報道ではわかりにくい。 取り消された仮処分決定とは今年の1月6日に東京地裁から出されたもので、『日本会議の研究』の発行元である扶桑社が不服申し立てを行っていた。その結果、同じ東京地裁の別の裁判官が判断し、1月の決定を取り消したものだ。本に書かれた記述について差し止めを求めていた男性は、今回の取り消し決定を不服として東京高裁に抗告するというから、今度は高裁で判断がなされることになる。 ややこしいのは、『日本会議の研究』が発売されたのが昨年4月末。販売差し止めの仮処分申し立てが行われたのは昨年5月4日だった。発売から1年近くたって仮処分が問題になっていること自体が異例のことなのだ。問題とされ
ホテル各室にテレビがあるのに受信料が支払われていないとして、NHKがビジネスホテルチェーン大手「東横イン」とグループ会社に未払い分を求めた訴訟で、東京地裁(中吉徹郎裁判長)は29日、ほぼ請求通りの計約19億3千万円の支払いを東横イン側に命じる判決を言い渡した。NHKによると、判決で受信料の支払いを命じた額としては過去最高という。 対象は、2014年に東横イン側がNHKと全部屋分の契約をするまでの2年間の未払い分。東横イン側は「この期間は一定の割合の客室のみ契約することでNHKと合意しており、残りの客室分の支払いは免除されていた」と主張し、NHKは「残りの客室も支払いは免除していない」と訴えていた。 判決はグループの235のホテルにある未払いの約3万4千部屋について支払い義務があると指摘。「放送法はNHKによる恣意(しい)的な契約免除を認めておらず、免除の合意が成立していたとは認められない」
大阪市の橋下徹前市長が在任中、職員と1対1で交わしたメールは「公文書」なのか。そもそも公文書にあたらないとした大阪市の非公開決定を不服として、その取り消しと公開の義務付けを求めた行政訴訟で、大阪地裁は9月9日、1対1のメールは「公文書に当たり得る」として、非公開とした大阪市の決定を取り消した。なお、大阪市は控訴している。 この裁判では、2012年に橋下前市長が職員と個別に送受信したメールのうち、公文書として扱わなかった分のメールの開示を求めていた。この判決はどのような意義があるのか。開示請求をした石橋徹也弁護士、服部崇博弁護士に話を聞いた。 ●大阪市のルールとは? ーー従来、大阪市はどのように判断をしていたのでしょうか? 石橋弁護士「大阪市は、公文書の定義、メールの公文書該当性に関しては従来、次のように判断していました。 大阪市の情報公開条例では、公文書を以下のように定義しています。 (a
小学校の卒業式で君が代のピアノ伴奏を拒否して東京都教育委員会から減給処分を受けた元教諭が取り消しを求めた裁判で、東京地方裁判所は、「減給は重すぎて妥当性を欠く」として処分を取り消す判決を言い渡しました。 8日の判決で東京地方裁判所の清水響裁判長は、「教職員に直接の不利益が及ぶ減給処分は学校の規律や秩序の維持との釣り合いという観点から、妥当性を具体的に検討する必要がある」と指摘しました。 そのうえで、「これまでに懲戒処分を4回受けているが、いずれも君が代にかかわるもので、伴奏の拒否がキリスト教の信仰に基づく行動であることなどを考慮すると、減給は重すぎて妥当性を欠く」として処分を取り消す判決を言い渡しました。 君が代を巡る裁判では、平成24年に最高裁判所が「減給以上の重い処分は慎重な考慮が必要だ」という判断を示しています。 岸田さんは「減給処分はだめだと裁判所が判断したことは、とても大きなこと
退職勧奨を拒否したところ、不当な配置転換を命じられたとして、精密機器メーカー「オリンパス」社員の石川善久さん(51)が、同社などを相手取り、配転先で働く義務がないことの確認と慰謝料の支払を求めていた裁判で、東京地裁は7月9日、原告の請求をすべて棄却する判決を下した。原告は控訴する意向だ。 判決後、東京・霞ヶ関の司法記者クラブで会見した石川さんは「まさか、原告の請求を棄却するというような判決になるとは全く思っていなかった。(勝訴したら会見で)しゃべろうと思って用意してきた内容が全く使えない・・・」と茫然とした様子で語った。 ●退職勧奨を拒否したら、未経験の部署へ「配転」 「私は、あらゆる分野で30年近く製品開発を担当し、職務発明も、社内では私を超える人がいないくらいの発明数で、報奨金もいただいてきた。まさか自分が退職勧奨の対象になるとは思っていなかった。なぜ自分なのか、上司に聞いても『会社の
千葉県成田市で1999年に『ミイラ事件』を起こしたライフスペース。その後継団体SPGF(釣部人裕代表)が名誉毀損を理由として紀藤正樹弁護士に対して損害賠償を請求していた民事訴訟の判決言い渡しが28日、東京地裁であった。 江原健志裁判長はSPGF側の請求を却下。反訴していた紀藤弁護士へSPGF側から損害賠償金を支払うよう命じる判決を出した。 SPGFが紀藤弁護士に敗訴するのはライフスペース時代を含め15年ぶり2度め。 SPGFは、1999年に千葉県成田市内で「ミイラ事件」を起こしたライフスペースの後継団体。この事件は、ライフスペース代表(当時)の高橋弘二元受刑者が、頭を叩く「シャクティパット」で病気を治せるなどと称して、男性を死亡させ、死亡後もそのままホテルで「治療」を続けミイラ化させたというもの。高橋元受刑者は、保護責任者遺棄致死の容疑で逮捕され、その後、殺人容疑で起訴。懲役7年の実刑判決
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