1.【死亡日当日】「家族を亡くしたその日に?!」と思うかもしれませんが、死亡日当日であってもやることが4つあります。 初めて手続きする方でもスムーズに終えられるよう、ポイントを押さえながら解説していきます。 1-1.死亡診断書の受け取り(コピーの取得) 死亡診断書は、主治医等が発行します。 それ以外の場合は、死亡診断書ではなく死体検案書を受け取ることになります(※下記コラム参照)。 死亡診断書は家族や親族が受け取りますが、法律上の優先順位はないため、一般的には配偶者や子どもなど一番近しい人が受け取ることになることが多いです。 また死亡診断書は今後の手続きで必要となるため、コピーを複数枚取っておくことをお勧めします。 【コラム】死亡診断書の代わりに「死体検案書」を受け取る場合がある 事故死や突然死(孤独死も含む)、または自殺の場合は警察に連絡し、警察医や監察医による遺体の検案と身元確認が行わ