運転免許証など、公務員が作成する文書を偽造すると「公文書偽造罪」にあたります。偽造された公文書を使用すると「偽造公文書行使罪」にあたります。 公文書偽造罪・偽造公文書行使罪とは 罪が成立する要件 刑罰の重さ この記事では、これらのポイントについて、詳しく解説します。 公文書偽造罪・偽造公文書行使罪とは 運転免許証など、役所や公務員が作成する文書を偽造すると、「公文書偽造罪」にあたります。 偽造された公文書を使用すると「偽造公文書行使罪」にあたります。 公務員が職務に関する虚偽の文書を作成したり、文書に不当な変更を加えたりした場合は、「公文書偽造罪」ではなく「虚偽公文書作成罪」にあたります。 公文書偽造罪が成立する要件 公文書偽造罪が成立する要件は、「行使の目的」で、「公務所・公務員が作成する文書」などを「偽造」することです。 「行使の目的」とは 「行使の目的」とは、偽造した文書を、本物の文