覚せい剤取締法違反の罪に問われた女性被告(37)の控訴審判決で、大阪高裁は27日、懲役刑の一部を実刑とした1審・大阪地裁判決を破棄し、懲役1年・保護観察付き執行猶予4年を言い渡した。村山浩昭裁判長は、被告が多重人格として知られる解離性同一性障害(DID)で、「当時は別人格で、心神耗弱の状態だった」と認定した。DIDの影響で刑事責任能力を限定的とする判決は極めて異例だ。 判決によると、被告は2017年11月、大阪市内の自宅で覚醒剤を吸引するなどした。過去にも覚醒剤を使ったとして、執行猶予中だった。 この記事は有料記事です。 残り886文字(全文1137文字)