1 中国住み(四川加油!)2009/03/26(木) 21:37:20.68 ID:rok83dcV● ?PLT(12000) ポイント特典 2009年3月26日、湖南省チェン州市の東風広場で、きわめて深刻な犯罪者に対する公開処刑大会が 開かれ、数万人の市民が足を止めて処刑の模様を見守りました。 http://post.news.tom.com/C50009421316.html?source=TOM_N02
【ジュネーブ30日時事】日本の人権状況を審査してきた国連の自由権規約委員会は30日、死刑制度の廃止を前向きに検討するよう日本政府に勧告した最終意見書を公表した。第2次世界大戦中の従軍慰安婦問題でも、謝罪と補償措置を求めるなど、日本に厳しい注文が多く出された。 同意見書は、日本での死刑の執行件数が近年、増加したことに懸念を表明。執行当日まで事前の告知がないことや、高齢者に実施されたことなども問題視し、「日本は死刑廃止を前向きに検討すべきだ」と勧告した。 従軍慰安婦問題では、これまで行われた元慰安婦への補償措置を、「十分ではない」と批判。日本政府に対し、同問題での法的な責任を受け入れるとともに、被害者の大半が受け入れるような十分な謝罪と適切な補償措置を早急に講じるよう求めた。 【関連ニュース】 ・ 〔終戦特集〕太平洋戦争の歴史を振り返る ・ 警官刺殺犯、死刑が確定=裁判所周辺は厳戒
今回ももう一度、裁判員制度について書きます。前々回の記事では、日本の裁判員制度をアメリカの陪審制と比較して、その問題点を指摘しました。が、これは少し〈あざとい〉論法でしたね。一般的に市民が裁判に参加する制度としては、陪審制と並んで参審制というものがあって、裁判員制度はどちらかと言えば参審制に分類されるものだからです。もしも比較するなら、ヨーロッパで多く採用されている参審制と比較しなければ意味が無かった。調べてみれば、同じ市民の司法参加と言っても、このふたつの制度はまるで異なる理念を持つもののようです。以前書いた記事の訂正と補足を兼ねて、今回はこのふたつの制度の比較考察から始めたいと思います。 簡単におさらいをしましょう。陪審制というのは、市民から抽選で選ばれた(通常)12人の陪審員が、プロの裁判官抜きで評議を行ない、有罪か無罪かの評決を行なう制度です。評決は陪審員の全員一致が原則で、全員の
メディア朝日「死に神」報道に法相激怒 「死刑執行された方に対する侮辱」 今月17日に宮崎勤死刑囚(45)ら3人の死刑執行を指示した鳩山邦夫法相を、朝日新聞が18日付夕刊で「死に神」と報道したことについて、鳩山法相は20日の閣議後会見で、「(死刑囚は)犯した犯罪、法の規定によって執行された。死に神に連れていかれたというのは違うと思う。(記事は)執行された方に対する侮辱だと思う」と強く抗議した。 「死に神」と鳩山法相を表現したのは、18日付朝日新聞夕刊のコラム「素粒子」。約3年の中断を経て死刑執行が再開された平成5年以降の法相の中で、鳩山法相が最も多い13人の死刑執行を行ったことに触れ、「2カ月間隔でゴーサイン出して新記録達成。またの名、死に神」とした。 会見で、鳩山法相は「私を死に神と表現することがどれだけ悪影響を与えるか。そういう軽率な文章を平気で載せる態度自身が世の中を悪くしていると思う
ここ数日微妙なデンパしか出力してなかったわけだが(昨日の「秋葉原殺人犯は顔が悪いから事件を起こした」という論調もかなりクるものがあるけれど)、さすが我らが産経抄。今朝は超弩級怪電波を発信してくれました。わーい!しねよ。 【産経抄】6月18日 2008.6.18 03:01 このニュースのトピックス:産経抄 もう45歳のネズミ人間になっていたのか。きのう、昭和と平成をまたいで全国を震撼(しんかん)させた幼女連続誘拐殺人事件の犯人、宮崎勤死刑囚の刑が執行された。26歳の「おたく」青年は、逮捕から20年近く生きながらえたが、殺された子供たち4人はかわいい盛りで時計が止まったままだ。 ▼鳩山邦夫法相は、就任以来13人の死刑執行を命じた。平成では最多の執行数とあって、「鳩山法相は、ほぼ2カ月おきに死刑を執行し、ベルトコンベヤーのごとく処理している」とかみついた国会議員の集団がある。 ▼亀井静香氏が会
2012年02月20日23:45 カテゴリNewsTaxpayer News(再掲) - 元少年に死刑判決 - 死刑の是非の前に問いたい是非 死刑と無期懲役 坂本敏夫 本日は「死刑」を検索語にしたアクセスが多いのは、本blogが死刑に関して本人が思っている以上取り上げて来た結果かも知れない。 site:blog.livedoor.jp/dankogai 死刑 - Google Search http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120220164838.pdf 主 文 本件上告を棄却する。 とはいえ私の思うところは2008年4月22日の高裁判決時と何ら代わりはないので、同記事を再掲するに止めることにする。 初出2008.04.23; 2012.02.20再掲 この事件は、事件そのものより、そしてその判決より、事件から判決に至る過程にこそ意味があるものだっ
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