最高裁判所のメールアドレスが「@nifty.com」なので詐欺かと思った──ある弁護士の苦言を呈したツイートを投稿した。この投稿に河野太郎(@konotarogomame)デジタル大臣が反応。最高裁への確認を行うという。 ツイートを投稿したのは弁護士の伊藤建(@itotakeru)さん。最高裁から「【最高裁判所からのご連絡】電子メールによる変更事項の届出方法が変わりました!」という件名のメールが届いたが、そのメールアドレスのドメインは「@nifty.com」だったという。
27日に行われる安倍元首相の国葬をめぐり、市民団体が、関連する予算の執行差し止めなどを求めた仮処分の申し立てについて、最高裁は26日までに市民団体側の特別抗告を退ける決定をしました。国葬に反対する市民団体側の主張は、最高裁でも認められませんでした。 27日に行われる安倍元首相の国葬をめぐっては、市民団体が、国葬の実施には法的根拠がなく、また憲法にも違反するなどと主張し、関連する予算の執行差し止めなどを求め、仮処分を申し立てていました。 これに対し、東京地裁は先月、「国葬が行われるとしても、国民に対して安倍元首相に弔意を表すことなどを強制することになるとは認められない」などとして、市民団体側の申し立てを認めない決定をしていました。 その後、東京高裁もこの決定を支持したことから、市民団体側が特別抗告していましたが、最高裁第一小法廷は26日までに、これを退ける決定をしました。5人の裁判官、全員一
「写真の無断投稿、リツイートだけでも権利侵害 最高裁」といニュースがありました。 ちょっとややこしい案件ですが、かいつまんで言うと、写真を含むツイートをリツイートするとツイッターの仕様(CSSの設定)により写真がトリミングされてサムネールとして表示されますが、それによってリツイート者は写真の著作者の著作者人格権(同一性保持権と氏名表示権)を侵害し得るという判決が最高裁で確定したということになります。 この件の知財高裁の判決について、2018年10月に解説記事を書いています。この判決に不服であったツイッター社が最高裁に上告したが、今回、上告棄却されたということになります。 最高裁の判決文はこちらです。 最初に押さえておきたい重要ポイントは以下の2点です。 1)この判決は、写真の著作権者である写真家がツイッター・ユーザーを訴えた著作権侵害訴訟ではありません。リツイート者の情報を開示せよと、写真
配偶者の不倫が原因で離婚した場合、離婚に伴う精神的苦痛の慰謝料を配偶者の不倫相手に請求できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は19日、「原則、請求できない」とする初判断を示した。 配偶者の不倫行為で受けた精神的苦痛の慰謝料(不貞慰謝料)はその不倫相手に請求できるが、離婚に伴う慰謝料(離婚慰謝料)まで請求できるかどうかに関する最高裁の判断はなかった。同小法廷は「離婚は本来、夫婦間で決めるべき事柄で、不倫が原因でも不倫相手がただちに責任を負うことはない」と指摘した。 判決によると、原告の男性の元妻は2009年から職場の同僚と不倫。約1年後に発覚し、元妻は不倫関係を解消して結婚生活を続けたが、15年に離婚した。その後、男性が元妻の不倫相手に離婚慰謝料を求めて提訴した。 1、2審判決は「不倫が原因で結婚生活が破綻した」などとして、元妻の不倫相手に慰謝料など約
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く