2016年08月26日10:28 カテゴリその他 二審判決についての補足 きのうの判決は「双方の控訴を棄却した上で一審判決を失効とする」というわかりにくい形になっているので、ちょっと解説しておこう。 これは原告(上杉)が二審で請求を変更し、「著作権を侵害していないので、記事をすべて削除して賠償を200万円にしろ」という荒唐無稽な要求をしたためだ。これにともなって原告は一審の削除請求を放棄したので、自動的に一審判決が破棄され、私の控訴も無効になった。しかし裁判所はこの二審の請求をすべて却下した。判決のコアは、最後の下線の部分である。 「一審本訴原告の当審における新たな請求は理由がないから、これを棄却する」というのは、二審における上杉の請求をすべて棄却するという意味だ。「本件各記事の削除を命じた原判決主文第2項及び第3項は、その効力を失っている」ので、一部の記事の削除を命じた原判決も失効して、