ゲームラボでの連載原稿用に、第三者が著作権を有する「歌詞」を入力して「初音ミク」に「歌わせ」た場合、「歌詞」についての歌唱権侵害となるのか、又、このようにして合成した「初音ミク」の「歌声」は著作隣接権による保護の客体としての「実演」にあたるのかについてのエッセー(1500字前後と言うことなので、「論文」といいうるようなものは作れません。そもそも既存の文献を引用して批判するみたいなことも、媒体の特性上しにくいですし。)を作成し、編集部に送っておきました。 「第三者が著作権を有する歌をドラえもんが歌った場合著作権法上どうなるのか」という話は学部のゼミで取り上げたことはあるのですが、こんなに早く現実の問題となるとは想像していませんでした。