Online ISSN : 1884-1406 Print ISSN : 0030-5219 ISSN-L : 0030-5219
遠距離貿易に従事したイスラム圏のアラブ・ペルシア系の商人。イスラム商人の活動が世界的な規模にまで拡大したのはアッバース朝治下とくに10世紀以降である。イスラム法の特色をなす「高利貸法」(リバー)は利子禁止の経済倫理を基盤とし、等価交換を原則とする。ただし、不労所得である貸付からの利子を厳しく非難するが、投下資本からの商業利潤は容認する。イスラム商業において特異な発達をみた「持分資本」(キラード)の形態が後者から生まれた。商業資本をもつ有力な商人が資本の貸し主となり、貧しい商人に資本を委託して取引を営ませ、得られた利益を一定割り前(持ち分)によって両者が分配する協業の形態である。その原初形態は、資本の借り主が取引して得た利益はすべて資本主の所有となり、定額の賃金が借り主に支払われるものである。次の段階は、資本の借り主である代理人が自ら従事する企業における収益の一定割り前を持ち分として受け取る
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