東京地検は9日、わいせつ電磁的記録有償頒布目的所持罪に問われた男2人に、誤って法定刑を超える求刑をし、東京地裁も法定刑を超える判決を言い渡したと発表した。
ニュースを見ていると、そんな疑問が浮かぶのだけれど、いくら空気を読まない私だって、それを口に出す勇気はなかった。これは、そんな私が一冊の新書によって、正義のために物を破壊するのにも、道徳的・理論的根拠があるのかもしれない、と知った経緯だ。 増田と正義論増田に入りびたっていると、世の中にはいろいろな立場があって、さまざまな正義があることがわかる。残念ながら、複数の正義の間でぶつかり合いがあることもまれではない。表現の自由と見たくないものを見ない権利で、レスバトルが毎日のように起きている。あるいは、外国人・移民の権利を尊重したら、女性の安全をないがしろにしてしまったケースもある。2015年のケルン大晦日集団性暴行事件なんかがその例だ。弱者をいたわろう、財産はみんなで公平に分けよう。そうした基本的な原理では同意できるのに、個別のケースでは意見の一致が見られることはめったにない。工学部出身の私とし
余った園芸用の肥料をフリマアプリで販売したことが違法な無届け販売にあたるなどとして、全国各地の男女7人が書類送検されました。いずれも「違法とは思わなかった」と話しているということで、警視庁は出品にあたっては法律やルールを確認するよう呼びかけています。 書類送検されたのは秋田県や群馬県、福岡県などに住む30代から50代の男女合わせて7人です。 警視庁によりますと、7人は去年5月から9月にかけてフリマアプリ「メルカリ」などを通じて、余った園芸用の市販の肥料や、自宅の薪ストーブで出た肥料として使われる灰「草木灰」を無届けで販売したなどとして、肥料取締法違反の疑いが持たれています。 肥料の品質や農作物などの安全性を確保するため、肥料の販売には都道府県への届け出が必要とされています。 調べに対し、書類送検された7人はいずれも「法律違反になるとは思わなかった」と話しているということです。 フリマアプリ
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定年前と同じ仕事をしているのに基本給を17万円に下げられ、ボーナスも支給されないのは、正社員との待遇に不合理な格差を設けることを禁じた労働契約法20条違反だとして、日本IBMで定年後に再雇用された60代の男性2人が4月1日、同社を相手取り賃金の差額など計2222万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。 【写真】元ヤクザのうどん、福岡名物になる 4月1日には、正社員と非正規社員の間であらゆる待遇について不合理な待遇差を禁止する「パート・有期雇用労働法」も施行された。4月以降の賃金の差額については、同法違反だとして、追加で請求する予定だという。 定年前の10年間、2人は1000万円前後の年収だった。 提訴後、東京・霞が関の厚労省記者クラブで会見を開いた原告の杉野憲作さん(62)は「35年間必死で働いてきて、やっている仕事は35年の積み重ねがあるのに、定年後は新入社員の年収以下です」と現状を嘆
山本太郎オフィシャルブログ「山本 太郎の小中高生に読んでもらいたいコト」Powered by Ameba 山本太郎オフィシャルブログ「山本 太郎の小中高生に読んでもらいたいコト」Powered by Ameba インフル法改正、緊急事態宣言について。 この問題は、総理大臣が宣言すれば緊急事態になりえる、 憲法における緊急事態とは少し分けて考える必要がある。 まず 「法律における緊急事態宣言」 「憲法における緊急事態条項」 2つの違いをシェアしたい。 法律における緊急事態宣言が発令された場合、緊急時における一定の私権の制限はあるが、できる制限の内容はあらかじめそれぞれの法律に書いてある。追加で制限する場合にはさらに法律を改正しなければならない。 その法改正のたびに、国会で法案審議が行われる。その都度、国会が関与することで、政府がやっていることを監視できる。 一方で、憲法における「緊急事態条項
https://anond.hatelabo.jp/20200302173322 https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20200302173322 本当に馬鹿ばっかりで頭が痛くなる。法律くらい読めよ。日本語読めるだろ? 新型インフルエンザ等対策特別措置法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC0000000031 この法律の適用範囲は、第一章第二条に書いてある。 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれ
勘違いしている人が多いので法律の条文を読んでみましょう。 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、 それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。 六条第七項はこれ この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、 一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、 当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。) 二 再興型インフルエンザ (かつて世界的規模で流行したインフルエンザであっ
恥ずかしながら、一般法と特別法の関係を、今回の検事長定年の騒動で初めて知った。 ぶっちゃけ最初はなんでみんながそんなに騒いでんのかいまいちピンとこなかった。 ブクマにあがってるサイトとか呼んで、法律にも使い方みたいなものがあることが分かった。(この書きぶりから分かると思うけど、今でもちゃんと理解してるとは言いがたい) 先日たまたま法学部出身の同期と会うことになってたから、そいつに聞いたらいろいろ教えてくれた。 ・いわゆる六法は憲法(行政法)、民法、刑法、商法(会社法)、民事訴訟法、刑事訴訟法で、基本となるのもこの六法。 ・法律は包括的な言葉で書かれているから、解釈の余地があって、これは学者の論文とか裁判によって確立されていく。(法学部は主にこの解釈にどういうものがあるのかをひたすら勉強するところ) ・憲法や行政法は、行政府すなわち国家権力を縛る法律。(だから権力者は憲法を変えたがる) ・民
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