リクルート元社員石井偉さん=当時(29)=がくも膜下出血で死亡したのは過重な労働が原因だとして、遺族が国に労災認定を求めた訴訟の控訴審判決が13日、東京高裁であった。井上繁規裁判長は「先天的な血管の脆弱(ぜいじゃく)性が要因」と判断、労災と判断した一審東京地裁判決を取り消し、請求を棄却した。 一審判決は「リクルートでは労働時間の過少申告が行われていた」と認定したが、井上裁判長は「過少申告するかは個人の考え方などによる」と指摘。石井さんの過少申告を認めず、「業務実態が過重だったとは言えない」と結論付けた。 【関連記事】 ウェザーニューズを提訴=「過労自殺」と社員遺族 遺族年金不支給は違法と妻が訴え=神戸港の石綿で肺がん発症 家族承諾の検証「1年後めど」=心情に配慮、脳死移植 キユーピーに賠償請求=従業員「長時間労働でうつ病」 「重圧で自殺」と労災認定=遺族補償の不支給取り消す