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ブックマーク / www.shimotsuke.co.jp (6)

  • 中国からの酪農研修受け入れ中止  那須烏山市、法改正で負担増懸念 |下野新聞「SOON」

    【那須烏山】市が25年間続けてきた中国・青海省からの酪農研修生の受け入れを年度限りで中止することが30日までに分かった。外国人研修・実習生制度では県内でも賃金不払い問題などが起きてきたが、研修生保護強化のための入国管理法改正に伴い、市や農家側の負担が増えるとして中止を決めた。酪農家や研修生から残念がる声も出ている。 市は、同省牧畜庁牧畜獣医学会と協定を締結し、1次機関として研修生を毎年7〜2人1年間受け入れ、研修生は2次受け入れ機関の酪農家で研修。年度は5人が3カ所で研修している。25年間では89人に上る。 研修生は朝夕の搾乳や給餌、畜舎の清掃などの作業にも当たり、酪農家は、研修生1人当たり月額5万円、費3万円のほか、電気代や電話代などを負担している。 しかしここ数年、各種協同組合が1次受け入れ機関となり、各組合加盟の企業や農家で外国人が研修・技能実習する「団体監理型」を中心に

    Doen
    Doen 2010/10/02
  • 県内で目につく「無料回収」業者、商売の中味は? |下野新聞「SOON」

    「無料回収」「持ち込み0円」。県内の幹線道路沿いで、こんなうたい文句で引きつける上り旗が時折、目に付く。使わなくなった家電や自転車を「会場」と名付けた空き地に持ち込むと、無料で引き取る“珍商売”で、1〜3カ月ごとに場所を変え、営業している。一見、ごみのようにも見えるため、自治体は神経をとがらせるが、業者は「客に喜ばれ、地域に貢献している」と胸を張る。どんな「商売」なのだろう。 「うちのは全部有価物。廃棄物とは違う」。鹿沼市内に約660平方メートルの会場を構える男性(63)は、きれいに積み上げた不用品について説明した。 引き取るのは家電製品やOA機器、農機具、工具類。壊れていても構わない。茨城県内のリサイクル業者に持って行くと、テレビは1台100〜800円で買い取ってもらえる。不用品はその後輸出され、修理して使われたり、部品を抜き取って再利用するという。 月の売り上げは40〜50万円、

  • 誤認逮捕・起訴

    男性が記した自白メモ。弁護団によると男性は「さ行」以降の平仮名が、ほとんど書けないというが…。(男性の署名はプライバシー保護のため黒塗りにしました) 「法廷がどういう場所か分かりますか」。東京地裁の法廷で被告の男性=当時(56)=は、弁護士の問いにこう答えた。「分かんない。みんなが自分を研究してるのかな」 放火罪に問われた男性は中度の知的障害で、IQ40。精神年齢は七-八歳程度。警察の追及に「僕がやった」と自供、一貫して犯行を認め続けた。 一方の弁護団は否認。捜査当局に障害への配慮がなく「男性は裁判を理解していない」「誘導による虚偽自白」と主張した。被告人が認め、弁護団は否認する特異な形で裁判が始まった。 ▽物証なき捜査 一九九七年、東京都国分寺市。半径七百メートルのエリアで半年に二十三件の不審火が相次いだ。 警視庁小金井署が厳戒態勢を敷く同年五月の深夜。男性が通う障害者施設で物

    Doen
    Doen 2008/12/12
     「彼が書いたとされる自白メモも現場図面も、すべて『こうだった』と字も教えられて加入訂正されて書いたものだ。捜査官も法廷で認めている。彼は法廷でそれらを書けなかったが、自白も取り調べも有効とされた」
  • 22歳女が隣室高校生をいん行 那須烏山署が逮捕 |下野新聞「SOON」ニュース

    男子高校生にいん行したとして、那須烏山署は二十五日、県青少年健全育成条例違反の疑いで壬生町、無職女(22)を逮捕した。調べによると、女は八月下旬ころ、当時住んでいた那須烏山市のアパートで、携帯電話のメールで自室に呼び出した隣室に住む県北地区の県立高校一年の男子生徒(16)が十八歳未満であることを知りながら、みだらな行為をした疑い。 女は二〇〇七年十二月に壬生町内から那須烏山市のアパートに転居。隣室に住む少年と顔なじみとなり、電話番号やメールアドレスを交換する仲になったという。今年八月中旬、付近であった火災の聞き込み捜査で二人の関係が発覚。八月末に現住所に転居していた。

    Doen
    Doen 2008/09/26
  • ページが見つかりません |下野新聞「SOON」ニュース

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    Doen
    Doen 2008/08/22
    『告別式で、事故現場を知る人たちは「あそこは危ない」「激しい雨の時は(市道にある)通行止めの表示は見えない」と口をそろえたという。』
  • 「幽霊出る」説明せず? 建物借り主、仲介業者ら提訴(5/9) |下野新聞「SOON」ニュース

    建物の賃貸借契約の際「幽霊が出る」とのうわさについて説明しなかったとして、日光市内の男性が8日までに、建物の所有者などに502万円の損害賠償を求める訴えを宇都宮地裁に起こした。男性側は「うわさを(男性が)知れば契約しないと認識しながら、これを秘して契約を締結した」と主張。業者側は「事前に説明した」と反論している。 訴状によると、男性は二〇〇六年二月、元料理店だった建物を賃借契約。同年四月から飲店の営業を開始した。その後客や知人から「幽霊が出る」とのうわさがあることを知らされた。さらに男性自身も白い影を目撃したり、無人なのに足音や物音がしたり、人感センサーの照明が突然点灯することもあったという。 男性は重要事項説明書を交付され諸費用の説明を受けた際、幽霊に関する説明を受けていないと主張。契約時に支払った敷金や礼金などの契約時諸費用などの返還や慰謝料などを求めている。 この建物を巡っては、前

    Doen
    Doen 2008/05/09
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