介護裁判で争われる事故類型は、その殆どが「転倒」と「誤嚥」に大別されますが、以下の表は、介護保険制度が始まった2000年以降、介護現場(障害者・保育の施設は含まれません)で発生した事故を類型別に整理したものです。グレーに色づけされている事例は、最終的に事業者側に責任なしとされたものです。 転倒と誤嚥を比較すると、概ね以下の傾向があることが分かります。 1. 転倒ケースでは、損害賠償責任が認定されやすいが賠償額は比較的少額である。 2. 誤嚥ケースでは、損害賠償責任が否定されることも多いが、認められるとその賠償額は比較的高額である。