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厚生労働省は、がん患者が要介護認定などを申請する際の特定疾病の記載に関する事務連絡を都道府県に出した。末期がんであっても、単に「がん」と記載した申請でも受理して差し支えないとしている。【松村秀士】 40歳から64歳までのがん患者が要介護認定を申請する際、申請書に特定疾病名を記入することになっている。末期がん患者の場合は「末期がん」と記載する必要があることから、国の「がん対策推進協議会」などでは記入しづらく介護保険...
空気を読まずに生きる弁護士 趙 誠峰(第二東京弁護士会・Kollectアーツ法律事務所)の情報発信。 裁判員、刑事司法、ロースクールなどを事務所の意向に関係なく語る。https://kollect-arts.jp/ 2019年2月20日、私も弁護人の1人であった乳腺外科医わいせつ事件について無罪判決を得ました。 この事件についてはさまざまなメディアが記事を書いているので、詳細はそちらにお譲りすることとします。 一般に読める記事で非常によくまとめられているのは江川紹子さんの記事だと思いますので、そのリンクを貼っておきます。 「乳腺外科医のわいせつ事件はあったのか?検察・弁護側の主張を整理する」 https://news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20190119-00111366/ 「乳腺外科医への無罪判決が意味するもの」 https://news.yaho
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