「終末期医療」をめぐって殺人罪が確定していた川崎協同病院(神奈川県川崎市)の元呼吸器内科部長、須田セツ子医師に対し、同県医療保健部はこのほど意見聴取を行ない、医道審議会による医師免許の停止、ないしは三年以内の医業停止の処分が今秋にも執行されることを通知した。 事件後、横浜市で診療所を開いている須田氏は「殺人罪は認められない。今秋の執行では患者さんが困る」などと、医道審議会に対し処分の軽減を求める意見書を患者らの署名とともに八月一六日付で提出した。 同医師は一九九八年一一月、重症の男性ぜんそく患者が川崎協同病院に運び込まれ昏睡状態に陥った際、人工呼吸器のチューブを外した(抜管)。その直後に男性が苦しみ出したため鎮静剤と筋弛緩剤を投与したが、男性は死亡した。 病院側は「須田医師の落ち度」として賠償金五〇〇〇万円を家族に払った。殺人罪で起訴された須田氏は「抜管は家族の同意で行なった。筋弛