経営破綻(はたん)した大手消費者金融「武富士」の管財人が、創業家一族の3人と関連会社6社を相手に、不当に配当金を受け取ったなどとして計約129億円の返還を求めた訴訟の控訴審は11日、東京高裁(滝沢泉裁判長)で和解が成立した。管財人側によると、創業家一族の3人が解決金計17億5千万円を支払う内容。 解決金は「過払い利息」の返還などを求めている債権者への弁済の原資になるという。3月の一審・東京地裁判決は「違法な配当ではなかった」として管財人側の請求を退けていた。 今回の和解内容には、管財人側が、元役員を相手に計約20億2千万円の支払いを求めている別の1件の訴訟を取り下げることも盛り込まれた。 関連リンク武富士の配当金返還請求を棄却 創業家への訴訟(3/29)武富士の過払い賠償、二審認めず 東京高裁(2/28)最新トップニュース