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ブックマーク / www.jfsribbon.org (30)

  • 「このような法がどれほど間違っているかの生ける証拠」シモン・ルンドストロームからの手紙

    「用いられる手段の如何を問わず」とは、オンラインとオフラインを問わず、さまざまなメディアで使用可能なさまざまな素材を反映してのものです。そこには、とりわけ、写真、映画、絵、漫画などの視覚資料が含まれます。音声表現や、あらゆるデジタルメディア表現、ライブパフォーマンス、印刷またはオンラインで書かれた文章、彫刻、おもちゃ、装飾品などの物体も含みます。(文字強調は筆者による) 私は、まともな人なら誰でもそうであるように、ポルノの素材として物の子供を使用することが法律によって罰せられなければならない・罰するべきであるという点で、皆さんに完全に同意します。しかし、全くのフィクショナルな表現である「絵、漫画、書物、彫刻、玩具、装飾品」のようなものまでをこれに含むことは、絶対にお勧めできません。そればかりか、誰一人として子どもたちを救うことがない措置であるにも関わらず、表現の自由という人権との間で矛盾

    「このような法がどれほど間違っているかの生ける証拠」シモン・ルンドストロームからの手紙
  • トークイベント「わいせつ表現規制を考える」①

    トークイベント「わいせつ表現規制を考える」 第1回「そろそろ刑法174条(公然わいせつ)と175条(わいせつ物頒布)を見直しませんか?」 刑法175条「わいせつ物頒布等の罪」を中心に、わいせつ表現規制の問題について、NPOうぐいすリボン理事の荻野幸太郎とゲストがトークを繰り広げます! 第1回目のゲストはライターの松沢呉一さん。これまでポルノやセックスワークの規制問題について積極的に発言してきた松沢さんに、現在Web連載中の「そろそろ刑法174条(公然わいせつ)と175条(わいせつ物頒布)を見直しませんか?」についてお話をうかがいました。 【出演者情報】 ゲスト:松沢呉一さん(ライター) 司会:荻野幸太郎(うぐいすリボン理事) イベント振り返り: ■ 「わいせつ表現規制を考える@高円寺パンディット」で考えたこと (松沢呉一) ■ よその国の現実を知りたい 他国を手にせずに参考にする(松沢呉

    トークイベント「わいせつ表現規制を考える」①
  • うぐいすリボン: コラム:海賊版サイトブロッキングが去って、静止画ダウンロード違法化がやって来る?

    マンガ等海賊版サイトのブロッキング法制化の議論は、首相官邸に置かれる知的財産戦略部「インターネット上の海賊版に関する検討会議」で委員の半数が反対して、報告書をまとめられない事態になった。この検討会は2018年3月19日に菅義偉官房長官が記者会見でブロッキング実施の意思があることをにおわせた後に作られたものであり、官邸を忖度する官僚にとってブロッキングは既定路線であったはずだ。住田孝之事務局長が最後の検討会で「最初から最後まで異例ずくめの会議でした」と振り返ったのは、反対意見を一応聞いたうえでシャンシャンにする会議のはずだったのにということだろう。 報告書に両論を併記してしまうと、政府はそれを根拠にブロッキングの法制化をしてしまいかねない。現政権の政治手法はそういう疑いを抱かせるに十分だ。わたしは、ブロッキングに反対した委員たちに賛同するし、両論併記の報告書を作ることも阻止した強硬姿勢を支

    うぐいすリボン: コラム:海賊版サイトブロッキングが去って、静止画ダウンロード違法化がやって来る?
  • 北海道・滋賀県の有害指定問題

    ■ 北海道庁が公開した件指定に関する公文書 ■ 滋賀県庁が公開した件指定に関する公文書 いわゆる「エロ」や「エロマンガ」からの引用箇所もあるものの、調査・研究のためのまじめな文章が中心の研究書/ルポルタージュであることから、こういった性質のにまで有害指定が拡大することに懸念の声があがっています。 報道等 ■ J-cast 4月15日 『エロマンガ表現史』研究書なのに有害図書?北海道指定に識者「行き過ぎ」 前参院議員の山田太郎氏が懸念を表明 ■ 朝日新聞 4月17日(朝刊33面) ■ 朝日新聞デジタル 4月17日 タイトルに「エロ」の書籍、相次ぎ有害指定 研究書も 日雑誌協会と、NPOうぐいすリボンが懸念を表明 ■ Newspim (韓国のニュースサイト) 4月17日 "エロ"は無条件規制? 日の自治体、"研究書"も有害指定 朝日の記事を引用する形で事件を紹介 ■ 東京新聞 4月

  • 米国離脱後のTPPと改正著作権法の行方

    はTPP合意を期に、著作権の保護期間を70年に延長し、一部非親告罪化するなどの法改正をした。そして改正法施行の条件であるTPPの発効を待っている。ところが事前の予想通り、米国の新政権はTPPから離脱し、12カ国が合意した協定は宙に浮いてしまった。それにより改正著作権法は、成立したが施行される見込みのない「塩漬け」状態になっている。 著作権を含む知財保護強化は、米国が強く主張してTPPに入ったものだ。それを呑むことで米国を含む自由貿易協定が実現するなら、総合的にメリットがあると判断したからこそ合意したのだ。米国が抜けたのならば知財保護強化はやめないと、米国から何も得ないまま譲歩だけすることになる。 その米国抜きでTPPを進めようという、いわゆるTPP11の協議が行われている。報道によると、一部の国は知財部分の凍結を、当然のように主張している。ところが日からもそうした主張をしているとは伝

    米国離脱後のTPPと改正著作権法の行方
  • ケモナー市会議員ドックス事件

    コネチカット州ニューミルフォード市(町)の議員だったスコット・チェンバレン氏が、いわゆる「ファーリー」「ケモナー」等と呼ばれるジャンルの成人向け同人誌を発表していたことなどを理由に辞任に追い込まれたことがアメリカの新聞等で報道されています。 この事件について、アメリカにおけるファン・コミュニティ等の動向に詳しい翻訳家の兼光ダニエル真さんに解説をして頂きました。(以下の原稿は2017年9月13日に公開した緊急寄稿を加筆・修正して、正式版として翌日14日に公開したものです) ケモナー市会議員ドックス事件 2017年9月に米国コネチカット州の人口2万人くらいの町、ニュー・ミルフォードのtown councilman(町会議員)がfurry(ケモナーとよく和訳されます)であるとして晒し行為にあい、一部の住民から批難されて辞職に追い込まれました。

    ケモナー市会議員ドックス事件
  • 分散型ソーシャルネットワークをめぐる法的問題:マストドンを事例として

    2017年6月18日に開催した講演会「分散型ソーシャルネットワークをめぐる法的問題:マストドンを事例として」には、プラットフォーム事業者や研究者を中心に約60人が参加して下さいました。講師の成原慧先生と、参加者の皆様に御礼申し上げます。 演題:分散型ソーシャルネットワークをめぐる法的問題:マストドンを事例として 講師:成原慧さん (東大院情報学環客員研究員) 日時:2017年6月18日(日)19:00から 場所:あうるすぽっと 主催:うぐいすリボン 共催:女子現代メディア文化研究会 後援:日インターネットプロバイダー協会 内容: 話題の分散型ソーシャルネットワーク「マストドン」。日でもインスタンスが相次いで登場していますが、その普及と同時に、いわゆる「非実在」系の性表現規制問題などの摩擦も表面化してきました。講演会では、アーキテクチャと法の問題に詳しい東京大学大学院情報学環客員研究員

    分散型ソーシャルネットワークをめぐる法的問題:マストドンを事例として
  • 埼玉県警による漫画家への配慮申入れの報道について

    埼玉県警察が、同人漫画作品に登場する手口を模倣した性犯罪行為があったとされることを理由に、作者に対して作品内容の自粛などを求めたと報道されている件、報道後、県警にはメディアや議員等からの問い合わせが相次いでいますが、漫画家への働きかを行ったのかどうかを含め、県警は回答を差し控えるとしています。

    埼玉県警による漫画家への配慮申入れの報道について
  • 日本文化の特殊性より、二次元エロとリアルエロの違いに着目を

  • 創作表現規制問題の国際的状況

    2017年1月28日に開催した講演会「創作表現規制問題の国際的状況」には、クリエイターや法律家を中心に、約60人の方が参加して下さいました。講師の兼光ダニエル真さんと、ご参加の皆様に、改めましてお礼を申し上げます。 演題: 創作表現規制問題の国際的状況 講師: 兼光ダニエル真さん (翻訳家)

    創作表現規制問題の国際的状況
  • 国連機関による報告書二件に関する所見

    文書は、2016年3月に国際連合の下部機関より公表された二件の報告書案(CEDAW/C/JPN/CO/7-8およびA/HRC/31/58/Add.1)のうち、日の表現規制に係る部分についてその見解を要約するとともに一定の所見を示すことを目的とする。 なお筆者は特に国連文書を読むことの訓練を受けているわけではないのであるいは各文書の位置付けや内容等の理解に不適切な点があるかもしれず、その際にはご叱正を乞いたい。 2016年3月7日付けで、女子差別撤廃委員会(CEDAW; Committee on the Elimination on the Discrimination against Women)より「女子差別撤廃条約実施状況第7回及び第8回報告に対する委員会最終見解」の先行未編集版Concluding observations on the combined seventh and

    国連機関による報告書二件に関する所見
  • なぜ過激なマンガを禁止することは児童保護へとつながらないのか

    米国コミック弁護基金(CBLDF)事務局長のチャールズ・ブラウンスタイン氏の意見書「なぜ過激なマンガを禁止することは児童保護へとつながらないのか」の邦訳を掲載します。 この意見書は、国連人権理事会 児童ポルノ問題特別報告者のマオド・ド・ブーア=ブキッキオ氏による「過激なマンガの禁止」の提言に対する反論意見として、2015年12月16日にCBLDFの公式ブログに掲載されたものです。 原文: Why Banning Extreme Manga Fails To Protect Children ブラウンスタイン事務局長からは、「日の皆様が、この意見書に興味を持って下さったことに、感謝を申し上げます。日語訳の公開を、大変光栄に思います」とのコメントが寄せられています。 2015年12月16日 チャールズ・ブラウンスタイン (米国コミック弁護基金 事務局長) 漫画は犯罪ではない 最近のマスコミ

    なぜ過激なマンガを禁止することは児童保護へとつながらないのか
    FFF
    FFF 2016/01/11
    “米国コミック弁護基金(CBLDF)”
  • 韓国弁護士連合会の声明

    韓国弁護士連合会の声明 http://www.koreanbar.or.kr/notice/board04_list.asp 著作権法第140条の早急な改定を求める [성명서]저작권법 제140조의 조속한 개정을 촉구한다 1957年に制定された著作権法は、権利侵害の救済方法に関して民事的な方法を優先しながら、刑事的には、被害者の告訴がなければ処罰することができない親告罪とした。 しかし、2006年著作権法の改定により、いくつかの著作権侵害行為が非親告罪化された後、第3者による著作権関連の刑事通報が急増し、善意の被害者が量産されているのが実情である。 一般的な犯罪とは異なり、著作権の場合には、権利を侵害された被害者は、損害賠償を受ければ処罰を望まない場合が殆どであることから、著作権者の意思に反して捜査が行われたり、第3者の告訴する権利を認めることは、著作権制度の意義と著作権の人格権的性格

  • 講演会「忘れられる権利」と「知る権利」の衝突

    2015年5月17日に開催した講演会「忘れられる権利と知る権利の衝突 ~実名報道、新聞データベース、図書館の今後を考える~」には、図書館関係者やマスコミの法務担当者を中心に、約80人の方が参加して下さいました。 講師の大屋雄裕先生と橋場義之先生、事例報告をして下さったヤフー株式会社の吉田奨様、後援をして下さった日インターネットプロバイダー協会様と日図書館協会様、そして参加者の皆様に、御礼を申し上げます。 演題: 「忘れられる権利」と「知る権利」の衝突 ~実名報道、新聞データベース、図書館の今後を考える~ 講師: 大屋雄裕さん (名古屋大学教授) 橋場義之さん (元上智大学教授/元毎日新聞編集委員) 日時: 2015年5月17日(日) 14時~16時 場所: あうるすぽっと(豊島区立舞台芸術交流センター) 3階 会議室B 内容: 過去の報道などについて、「忘れられる権利」を根拠に、公開方

    講演会「忘れられる権利」と「知る権利」の衝突
  • 「同人誌調査員」の委託業務に関して

    【6月20日・追記:結果について】 「同人誌調査員」として選抜された方には、6月20日に、研究主宰の白田秀彰先生から、調査票に記入したメールアドレス宛ての通知が発送されました。残念ながら選ばれなかった方には、特に連絡等はございません。応募者の方は、各自メールをご確認下さいますよう、よろしくお願いいたします。 【5月24日・追記】 調査員の応募は定員になりました。キャンセルで空きが出る可能性があります。 法政大学の白田秀彰先生が、著作権とキャラクター表現の問題について研究するために、「同人誌調査員」を一般から募集されるとのことです。 6月14日に説明会を開催しますので、夏休みに研究調査のバイトをしたい学生さん等は、ぜひご参加くださいませ。 業務期間: 8月24日~9月12日間の図書館開館日のうちから任意の3日間を選ぶことが可能です。 ただし、図書館側との調整で期間が少々変動することがありえま

  • 韓国地裁における非実在児童ポルノの合憲限定解釈無罪事件

    被告人1は、インターネットウェブハードサイトである「Aサイト」(以下「この事件サイト」とする)の秘密クラブである「B」、「C」、「D」、「E」の運営者であり、被告人2は、同じサイトの秘密クラブである「F」の運営者であり、被告人3は、同じサイトの秘密クラブである「G」の運営者であり、被告人4は、同じサイトの運営会社である被告人5の株式会社の代表取締役としてこの事件サイトの運営を統括する者である。

    韓国地裁における非実在児童ポルノの合憲限定解釈無罪事件
  • 性的空想に法的制限を設けるべきか ~米国の歴史的、法的及び政策的な観点~

    「この分野での経験から何かを学ぶとするならば、わいせつ物の検閲は今に至るまで必ずと言っていいほど不合理かつ無差別的であったということだ」 最高裁判事ウィリアムO.ダグラス 米国は「自由の地」のイメージに尽力しており、考える自由と話す自由、すなわち米国憲法修正第1条に記された権利ほど、この国で大事にされている自由はない。しかし、この権利は決して絶対的ではない。この数百年間、裁判所では第1条の保護の範囲について激しい議論が繰り広げられ、性が関係している場合には特に大きな論争を引き起こしている。 非常に長い間、裁判所と一般社会はいずれも、露骨な性表現を保護された言論として認識すらせず、検閲は厳しいものだった。今日でさえ、性表現はワンランク下の特異な立場にあるが、この事実はほとんど理に適っておらず、米国の社会文化的な歴史の複雑な遺産として残された結果であると説明するしかない。 性は罪深く下品で、時

    性的空想に法的制限を設けるべきか ~米国の歴史的、法的及び政策的な観点~
  • 児童ポルノ禁止法改正案 「みだりに所持」「性的好奇心目的所持」について

    刑法学者の園田寿先生(甲南大学教授)が、児童ポルノ禁止法改正案の「所持規制」について、コメントを寄せて下さいました。 加筆・修正版がYahooニュースに掲載されました。 ぜひそちらの方をご覧くださいませ。 http://bylines.news.yahoo.co.jp/sonodahisashi/20140424-00034758/ ■1■「みだりに」の文言 「みだりに」とは、「故なく」とか「正当な理由なく」といったような意味で使用される法律用語ですが、非常に曖昧な運用を許す言葉です。 たとえば、マンション玄関の郵便受けに反戦ビラを配るために、マンションの玄関に立ち入った行為が建造物侵入(正当な理由のない立ち入り)に当たるといった判例があります。 この改正案が通れば、出版社や書店、流通は、自らの在庫を総点検することが求められることになると思います。これは、罰則がなく、努力規定といった体裁に

  • 韓国アチョン法:バイブルブラック事件判例

    被告人に対する法院2012ゴ正2192児童・青少年の性保護に関する法律等違反事件に関し、旧児童・青少年の性保護に関する法律(法律第11572号で改定される前のもの)第8条第4項、第2条第5号の違憲の有無に関する審判を提請する。 イ.事件の公訴事実は、「申請人が2012年6月30日頃被疑者の住居地である平沢市      においてインターネットファイル共有サイトであるエイドライブに申請人の父ハン   名義のID「s   」(ニックネーム「s   」)で接続した後、制服を着た女子学生と男子学生の主人公たちが服を脱いで露骨な性関係を行う内容のわいせつアニメーション動画ファイルを「[19禁][北米noモザイク]バイブルブラックお姉さんHD」という題名でアップロードし、他の人々がダウンロードして見ることができるように流布した」というものである。 検察は、上記の映像物が旧児童・青少年の性保護に関する

    韓国アチョン法:バイブルブラック事件判例
    FFF
    FFF 2013/10/20
  • オランダ最高裁イラスト児童ポルノ事件判例

    検事局の上告仮想児童ポルノ刑法第240b条(旧)第1項、児童売買、児童売春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書第2条の冒頭の言葉及びc。「関与しているように見える」。写実的な画像が実写と区別できないという意味において、実在しない児童の写実的な画像も刑法第240b条の罰則規定に含まれるという高等裁判所の判断は正しい。告発の項目5から8に記述されている画像が、この意味において写実的と見なすことはできないという事実判断は、描写されている人物が「実在する児童」ではなく、「(児童を含む)平均的な観客にとって[……]それが加工された画像であることが直ちに明らかである」という、反論の余地のない確認も考慮すれば、理解できないわけではない。該当する国際的諸規則は、他の判決にはつながらない。上述の選択議定書に述べられている「児童ポルノ」の定義は、実在しない児童の写実的でない画像に対してもあ

    オランダ最高裁イラスト児童ポルノ事件判例