【間違えるだろうか?左「Re就活」ウェブサイト、右「リシュ活」ウェブサイト ちょっと長らく頭の片隅で気にしていた裁判の判決が、立て続けに出たのである。色々やることがあって忙しいんだけど、気になって読んでしまった。 ひとつは「Re就活」(学情)vs「リシュ活」(履修履歴活用コンソーシアム)の商標権侵害事件。どちらも就職支援サービスで、「Re就活」が「リシュ活」を商標権侵害であるとして、使用差止と1億円の損害賠償金の支払いを求めた事件だ。大阪地裁は、侵害を認め、使用差止と44万円の支払いを命じた。被告「リシュ活」側が、判決文含めて経緯を公開している。「リシュ活」側は控訴しているとのことだ。 この事件の実質的な争点は2点だと思う。ひとつは「Re就活」と「リシュ活」が類似するのかどうか。もうひとつは、現実に両サービスの利用者が「Re就活」と「リシュ活」を混同するおそれがあるかどうかだ。検証してみよ

