昨年10月に福井市で開かれた日本弁護士連合会の人権擁護大会で、「2020年までに死刑制度の廃止を目指す」とする宣言が採択されたことをめぐり、その手続きや議論のあり方などに疑問をもつ弁護士グループが8月28日、採択が日弁連の意思決定となる法的根拠を示すよう求める公開質問状を日弁連に提出し、各単位会にも送付した。 質問状ではほかにも、(1)日弁連が死刑廃止活動をすることが、犯罪被害者と弁護士の信頼関係構築を困難にしないか、(2)死刑存置に賛成する弁護士が納める会費を死刑廃止活動に使うことは思想・良心の自由に対する侵害ではないか、(3)弁護士会名を使用するのでなく、自分の名前や資金で活動すべきでないか−−など計11項目について、3週間以内での回答をもとめている。 福井市での人権擁護大会では、日弁連会員のうち786人(全体の約2%)が出席し、そのうち546人(全体会員の1.45%)が賛同して、「死