本日、東京地裁が性風俗営業を持続化給付金の対象から除外したのは違法ではないという判決を下したようです。 https://www.asahi.com/articles/ASQ6Y748XQ6TUTIL002.html 性風俗事業者が新型コロナウイルス対策の持続化給付金などの対象から外されたのは、憲法が保障する「法の下の平等」に反するとして、関西地方のデリバリーヘルス(無店舗の派遣型風俗店)運営会社が、国などに未払いの給付金や慰謝料など計約450万円を求めた訴訟で、東京地裁(岡田幸人裁判長)は30日、請求を退ける判決を言い渡した。 この件で興味深いのは、この記事の最後にも書かれているように、厚生労働省所管の雇用調整助成金等では、当初対象外とされたものの、その後批判を受けて対象に含められたのに、経済産業省所管の持続化給付金では対象外のままで、裁判にまで発展した点です。 この件については、一昨年か
新型コロナの経済対策として行われた国の給付金制度で、性風俗業が対象外とされたことについて関西地方の事業者が「職業差別であり、法の下の平等を定めた憲法に違反する」と国などを訴えていた裁判で、東京地方裁判所は「異なる取り扱いをすることには合理的な根拠がある」として、憲法には違反しないと判断し、訴えを退ける判決を言い渡しました。 関西地方の性風俗業者は、新型コロナの影響を受けた事業者に国が支給する「持続化給付金」や「家賃支援給付金」の制度で対象から除外されたことについて、「職業差別であり、法の下の平等を定めた憲法に違反する」と主張して、国などに給付金の支給と賠償を求めました。 30日の判決で東京地方裁判所の岡田幸人裁判長は「限られた財源で行われる公的な給付金の制度設計は行政の裁量に委ねられている。客から対価を得て性的好奇心を満たすようなサービスを提供するという性風俗業の特徴は、大多数の国民の道徳
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