さて、弁護士さんとの話ですが…… それを詳しく書くわけには参りません。 今後、あらゆる可能性も含め、自分の手の内を晒すわけにはいきませんから。 ただ、教えて下さったことは、著作権侵害は、刑事罰の対象にもなるということでした。 「なるほど、著作権法違反というのは、単に民事だけではなく、刑事罰の対象にもなるのか」 これを聞いて少しほっとしました。と言うのも元々、著作権侵害では、被害額が少なかったり、特定できないので裁判はむずかしいと思っていました。しかし、刑事事件ならば、捜査当局が動くので個人は関係ありません。 ま、これに関しては法律に詳しい方からは、いろいろ突っ込み所があると思いますが、そのような点も十分わかっています。ただ、これ以上、ここで触れるのは止めておきます。 ------------------------- 著作権法 第百十九条(第1項) 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した