2023年2月2日のブックマーク (2件)

  • https://twitter.com/nmcmnc/status/1620703188981805059

    https://twitter.com/nmcmnc/status/1620703188981805059
    Gim
    Gim 2023/02/02
    「テレビで元犯罪者の辻元清美を使うのは、麻原彰晃を使うのと変わらない」が成り立たないのと同様で、ひろゆきへの誹謗中傷である。
  • 神奈川新聞記者に賠償命令 街頭演説中に「でたらめ」発言

    在日コリアンに関する自らの言動を「悪意に満ちたデマ」などと報じた神奈川新聞記事や執筆した石橋学記者(52)の発言で名誉を傷つけられたとして、川崎市の佐久間吾一氏(56)が計約280万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で横浜地裁川崎支部は31日、演説中だった佐久間氏への一部発言が名誉毀損に当たるとし、石橋記者に15万円の支払いを命じた。 山口均裁判長は佐久間氏の言動を批判、論評した複数の記事に関し、佐久間氏が平成31年の川崎市議選に立候補していたことなどから公益性を認定。「許容される限度を超えた侮辱行為とはいえない」とした。一方で石橋記者による街頭演説中の「でたらめ」などとの発言は違法性を認めた。 石橋記者は判決後の集会で「ヘイトスピーチだから許さなかった」と述べた。佐久間氏は取材に「主張が全面的に認められなかったことは不満だ」などと語った。 判決によると、石橋記者は31年2月の記事で佐久間氏の

    神奈川新聞記者に賠償命令 街頭演説中に「でたらめ」発言
    Gim
    Gim 2023/02/02
    公金を使った事業への論評も公益性が認められると推認出来る。逆に論評を行っている市民に対し、攻撃だの、怨恨だの、リーガルハラスメントだのは、誹謗中傷であり不法行為だと言えよう。