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警察に関するHu-Taのブックマーク (10)

  • 日本軍将兵の証言・手記にみる慰安婦強制の実態 - Transnational History

    慰安所の前で巻脚絆(ゲートル)を外し順番を待つ兵士たち 場所:中国、時期:1938年頃 出典:村瀬守保写真集『私の従軍中国戦線 一兵士が写した戦場の記録』(初出:日機関紙出版センター,1987年)新版:2005年 慰安婦は「自発的に応募した」「自由意志だった」「強制ではない」、さらには軍や警察は「違法な業者を厳しく取り締まっていた」等々、慰安婦問題を否定する人々によって熱心に宣伝されているデマがありますが、そうした人々が無視している資料に、元日軍将兵・軍属が手記や証言のなかで慰安婦に言及している口述資料というものがいくつも存在します。 それら口述資料*1を用いて個々の事例を考察していきます。 以下、 引用文の中略には「……」を入れています。強調、改行は引用者によります。 最初に紹介する証言は、秦郁彦氏が著書『慰安婦と戦場の性』のなかで「信頼性が高いと判断してえらんだ」もののひとつです。

    日本軍将兵の証言・手記にみる慰安婦強制の実態 - Transnational History
  • 【遠隔操作ウイルス事件】真犯人を名乗る人物が新たな書き込み「逮捕された彼は真犯人ではない」「誤認逮捕5人も狙い通り」 | ロケットニュース24

    » 【遠隔操作ウイルス事件】真犯人を名乗る人物が新たな書き込み「逮捕された彼は真犯人ではない」「誤認逮捕5人も狙い通り」 特集 パソコンを遠隔操作するウイルスを使用し、警察の捜査をかく乱。それにより4人もの無実の人たちを誤認逮捕・検挙させるに至った「遠隔操作ウイルス事件」。この騒動はIT関連会社社員(30歳)が逮捕されたことにより、一段落したかのように思えた。 しかし2013年3月3日の早朝、インターネット掲示板に真犯人を名乗る人物が新たな書き込みをし、物議をかもしているのである。真犯人を名乗る人物は、以下のようなコメントを書き込みしている。 ・真犯人です ■はじめに そろそろいい頃合かと思ってスレ立てします。今回の声明をメールで送らなかったのは、メールを受け取ったはずなのに、それを無視して公表しなかった人がいるからです。 ■誤認逮捕で5人逮捕 狙い通りに動いて頂けて嬉しいです。「警察・検

    【遠隔操作ウイルス事件】真犯人を名乗る人物が新たな書き込み「逮捕された彼は真犯人ではない」「誤認逮捕5人も狙い通り」 | ロケットニュース24
  • 【PC遠隔操作事件】被疑者の素顔を弁護人に聞く(江川紹子) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    4人を誤認逮捕し、うち2人から虚偽の自白を引き出したことが明らかになっているPC遠隔操作事件。威力業務妨害容疑で逮捕された片山祐輔氏は関与を否認している。当初は、事件と片山氏を結びつける決定的な証拠があると報じられ、警察は絶対的な自信を持っているように見えたが、その後も160人もの捜査員を動員して証拠集めを続けるなど、苦労している状況も伝わってくる。 片山容疑者の弁護人となったのは、足利事件で菅家利和さんの無実を証明するなど、刑事事件の経験豊富な佐藤博史弁護士だ。佐藤弁護士に、2月19日時点での弁護人としての考えや主張を聞いた。 【弁護人となるいきいさつ】ーー佐藤先生がなぜ弁護人に? 報道で彼の逮捕を知った時には、他の方と同じように、警察がこれだけの発表をしたのだし、まず間違いないのだろう、ただ人は否認しているんだな、と思っただけでした。彼が当番弁護士を要請し、その時にたまたま当たったの

    【PC遠隔操作事件】被疑者の素顔を弁護人に聞く(江川紹子) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • 山本弘のSF秘密基地BLOG:「去年はいい年だったろう」

    SF作家・山弘のblogです。小説・アニメ・特撮・マンガから時事問題にいたるまで、いろんな話題を取り上げていきます。 HPはこちら。 山弘のSF秘密基地 http://kokorohaitsumo15sai.la.coocan.jp/ 年の瀬も迫ってきたので、今年中に済ませておきたい話題を。 実は去年(平成21年)、日はものすごいいい年だったことをご存知だろうか? 平成22年版 警察白書 http://www.npa.go.jp/hakusyo/h22/index.html 第1章第1節「犯罪情勢とその対策」より、まずは「刑法犯により死亡し、又は傷害を受けた者の数の推移」を見てみよう。 平成16年 → 平成21年 死者  1397人 → 1054人 重傷者 3479人 → 2832人 軽傷者 4万3314人 → 2万9190人 次に「財産犯の被害額の推移」。 平成16年 → 平成21

    山本弘のSF秘密基地BLOG:「去年はいい年だったろう」
  • 取り調べの可視化と嘘の自白 | 水無月ばけらのえび日記

    公開: 2010年12月30日22時10分頃 図書館事件でも警察の捜査のあり方について議論されていますが、昨日から今日にかけて、また別な警察の話が盛り上がっていたようです。 「ジャーナリスト烏賀陽弘道さんが体験した警察の横暴」 (togetter.com)【役人殺すに刃物は要らぬ】警察の任意取り調べにおける録音は、是か非か?【録音するぞと脅しゃいい。 (togetter.com)「取調べ可視化の是非とその周辺 : 捜査実務そして公務はどうあるべきか」 (togetter.com)警察の態度云々はいったん置いておくとして、興味深いと思ったのは取り調べ可視化の話です。「犯人を自白させるためにはある程度強圧的な取り調べが必要だ」「強圧的な取り調べができなくなると警察の捜査にマイナスだ」という考え方をお持ちの方もいらっしゃるようで、興味深いですね。 まず知っておいたほうが良いと思うのは、やっても

  • 痴漢冤罪で命を絶った青年が録音していた「警察の非道」

    「新宿駅 痴漢冤罪」――今、この言葉でネット検索をすると、ブログや記事、掲示板の書き込みなど、溢れるほどの関連情報を検出することができる。そしてその「情報」はどれも、日社会の巨大な矛盾を浮き彫りにする悲痛で救いようのないものばかりだ。 昨年12月に新宿駅構内で一人の男性が痴漢容疑をかけられて暴行を受け、警察からの取調べの後に自らの命を絶った。男性の名は原田信助さん(25歳・当時)。2008年に早大商学部を卒業後、宇宙開発研究機構(JAXA)に入社した後、昨年10月に都内の私大職員へ転職していた。 事件はその2カ月後、12月10日の夜10時55分頃に起こる。職場の同僚から歓迎会を開いてもらった信助さんは、帰り道の新宿駅で酒に酔った男女数人の大学生グループとすれ違った際、「お腹をさわられた!」「痴漢!」と叫ばれ、連れの男子学生に殴られて階段から引き落とされるなどの激しい暴行を受ける(茶髪の若

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  • サービス終了のお知らせ

    サービス終了のお知らせ いつもYahoo! JAPANのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 お客様がアクセスされたサービスは日までにサービスを終了いたしました。 今後ともYahoo! JAPANのサービスをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

  • 岩手県警・恐喝被害者が殺人犯に仕立て上げられる恐怖-JanJanニュース

    岩手県警・恐喝被害者が殺人犯に仕立て上げられる恐怖 2010年02月16日事件・犯罪岩手 三上英次 どうして、そのような事態になったのか――、元警視庁の警察官で、ジャーナリストの黒木昭雄氏が、都内で開かれた「明るい警察を実現する全国ネットワーク」主催のシンポジウム(13日)で、岩手県警の抱える疑惑について報告した。 講演中の黒木昭雄氏。黒木氏は1976年警視庁に入庁、23年の在職中、23回の総監賞を受けている。(撮影・三上英次 以下同じ) 岩手県在住の小原勝幸さん(08年当時28歳)が、岩手県警から全国に指名手配された事件は、08年7月1日に、宮城県の17歳の女性が岩手県川井村の沢で遺体となって発見されたものである。しかし、この殺人事件の前年から、ある恐喝事件が並行して発生していたことを忘れてはならない。 2007年5月、小原さんは就職先を世話してもらったのに、きちんと勤め続けず、紹

  • アメリカ人のみた日本の検察制度 : 池田信夫 blog

    2010年10月14日09:43 カテゴリ法/政治 アメリカ人のみた日の検察制度 大阪地検の事件を契機に、特捜部廃止論が再燃している。もちろん証拠の改竄は言語道断だが、それと制度論は別に考えるべきだ。「検察が捜査機関をもっているのはおかしい」という話は昔からあるが、問題はそれほど単純ではない。書はアメリカの研究者が、日の検察制度をアメリカとの比較で論じたもので、制度設計を冷静に考える材料となろう。 以前の記事でも紹介したように、日の有罪率が99.9%というのは誤解で、これは検察の段階で起訴猶予にするケースが多いためだ。このように検察の裁量権が大きく、捜査権をもっているのが日の特徴である。アメリカでは検察官が被疑者の取り調べを行なうことはないが、日の検察官は勤務時間の60%を捜査に費やしているという。 つまり捜査機能をもっているのは特捜部だけではなく、いわば日中の検察官の半分

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  • もし警察官に呼び止められたら、必ず応じないといけないのか | 解決!法律塾

    突然、警察官に「話を聞かせてください」と呼び止められたらどうすべきか。裁判官や弁護士として多くの刑事事件にかかわった経験からいうと、任意同行は断ったほうが身のためだ。 警察官は、警察官職務執行法(警職法)2条により、停止させての質問や警察署などへの同行を求めることができる。しかし同条3項には、人の意に反して連行できない旨が定められている。つまり法的には、逮捕されない限り、任意同行に応じなくても問題はないのだ。 特に任意同行に応じて警察署に入った場合は、実質的に身柄を拘束されて自由を失うリスクがある。裁判官時代、任意同行で署に連れてこられた人が、尿検査の結果、覚せい剤の反応が出て起訴された事件があった。警察は任意だと主張したが、数時間にわたり取り調べを受け、トイレにも行かせてもらえず、逮捕と同じ扱いを受けていた。任意といいながら強制的に捜査をするのは違法であり、私は違法収集証拠だとして尿検

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