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不法行為と懲戒に関するI11のブックマーク (2)

  • 踊る新聞屋—。: [司法][光市母子殺害事件]主張変更の理由など、法曹なら理解していると思ったのだが

    あまり触れたくなかったのだけど、どうしても明らかにしておきたいので書くことにした。 光市母子殺害事件で、橋下徹弁護士が「説明責任を果たせ」と叫び、弁護団へのバッシングが未だに続いている。「凶悪犯を弁護することが許せない」という刑事弁護への究極の無理解、もはや説得や相互理解が不可能な意見はさておき、いったい何について説明が足りないのか、俺はよく理解できないでいた。 差し戻し審の弁護団は会見や資料提供など、橋下弁護士が騒ぐ前から行っていた(それをメディアがどう取り上げるか、それは弁護団の責任ではない)から、橋下弁護士がそれを知らなかっただけだろう。 今回、橋下弁護士のブログで、何について説明が足りないのか、憤りの理由がよく分かった。光市母子殺害事件弁護団に僕が求めたのも、事案の詳細を語れと言ったわけではない。 主張の変更の理由、すなわち1審・2審の弁護士は何をやっていたのかきっちりと説明しろと

  • 去りにし日々、今ひとたびの幻: [司法]橋下徹弁護士が言う「説明責任義務」など、やはり後付けな件について

    橋下徹弁護士が、光市母子殺害事件の差し戻し審弁護団への懲戒請求を煽った件の番組がYouTubeにあった。橋下弁護士は訴えられた後の会見やblogで、「(いわゆる)荒唐無稽な主張の是非は問わない。弁護団は説明責任を果たしていないことが懲戒事由に当たる」旨の発言を繰り返している。 どうも、論点がずれているような感じがする。橋下弁護士の「扇動」が不法行為に当たるかどうか、問題は橋下弁護士が件の番組で、どういう文脈で懲戒請求を扇動したか、じゃないか。では、実際、懲戒請求を呼びかけた時の発言はどうだったのか。 結論から言うと、完全に弁護団主張・法廷戦術(いわゆる荒唐無稽な内容)こそが非行(懲戒事由)に当たる、と言っているようにしか理解できない。  「説明責任」など、完全な後付けなのだ。もう、分かっている人は気がついているのだけど、簡単に整理しておく。 YouTube - 森敏「弁護士っていう者を公

    I11
    I11 2007/10/02
    良エントリー。犯罪者を弁護すること自体が懲戒請求理由だ=弁護士はいらないと主張しているに等しい橋下徹の妄論と後付け自己弁護をズバリ指摘。
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