フランスの労働者は1月1日、勤務時間外の仕事のメールを見なくても良いという権利を獲得した。昨年5月に成立した法律が、1日に施行された。 昨年5月に成立した「オフラインになる権利」と呼ばれる新法のもと、従業員50人超の企業は、従業員が業務メールを送受信してはならない時間帯を明記する行動規範の策定が義務付けられる。
フランスの労働者は1月1日、勤務時間外の仕事のメールを見なくても良いという権利を獲得した。昨年5月に成立した法律が、1日に施行された。 昨年5月に成立した「オフラインになる権利」と呼ばれる新法のもと、従業員50人超の企業は、従業員が業務メールを送受信してはならない時間帯を明記する行動規範の策定が義務付けられる。
【山本知弘】残業や休日出勤を従業員に命じるときに必要な労使の協定が、中小企業の半数超で結ばれておらず、このうち6割弱で「違法残業」があることが厚生労働省の調査で分かった。また、協定のない企業の4割弱が「協定の存在を知らない」と答えていた。 4月1日時点の状況について、労働基準監督官が全国1万1575事業所(大企業4267、中小企業7308)を実地調査したデータをもとに推計した。 企業が1日8時間を超えて従業員を働かせたり、休みの日に仕事をさせたりするには、労働基準法36条に基づく「36(さぶろく)協定」を労働者の代表とあらかじめ結び、労働基準監督署に届け出ないといけない。 ところが、協定を結んでいるのは、大企業では9割を超えたものの、中小企業では4割台だけだった。 結んでいない中小企業に複数回答で理由を尋ねると、「残業や休日労働がない」が43・5%で最多。ただ、残りの企業では協定がないまま
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