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過料に関するItisangoのブックマーク (2)

  • 科料・過料【かりょう・かりょう】 | 弁護士法人中部法律事務所 春日井事務所

    科料とは、刑法上の罰であり、罪を犯した時に罰として千円以上一万円未満の金銭の納付を命じられることを言います。一方、過料とは刑罰ではなく、国や公共団体が国民に課す金銭納付命令のことで、行政上の罰です。したがって、過料が科される際に刑事訴訟手続きがとられることはありません。 科料は、刑法により千円以上一万円未満とされています。過料の例としては、戸籍や住民票に関する届出義務を怠った場合に課される過料、また、近時、「タバコのポイ捨て禁止条例」を制定し、違反者に過料を課す自治体があります。

    Itisango
    Itisango 2022/02/17
    「科料とは、刑法上の罰であり、罪を犯した時に罰として千円以上一万円未満の金銭の納付を命じられることを言います。一方、過料とは刑罰ではなく、国や公共団体が国民に課す金銭納付命令のことで、行政上の罰です」
  • 犬のふん放置で初の過料徴収 NHKニュース

    犬のふんを放置しないよう条例を設けて取り締まっている大阪・泉佐野市が、犬のふんを放置した飼い主から5000円の過料を徴収しました。 実際に過料を徴収したのは今回が初めてです。 関西空港がある泉佐野市は、空の玄関口としてきれいな街づくりを進めようと、犬のふんを放置しないよう取り締まる条例を去年1月に施行し、ことし10月には違反した場合の過料を1000円から5000円に引き上げました。 また、ことし7月からは、ふんの放置が目立つ14の重点地区を中心に巡視員として採用した元警察官2人がパトロールを続けてきました。 そして15日、巡視員が犬のふんを放置した市内に住む57歳の男性を見つけ、ふんを持ち帰るよう注意しても現場を立ち去ろうとしたことから、初めて5000円の過料を徴収したということです。 泉佐野市の千代松大耕市長は「放置されるふんは減ってきているが、中には一部悪質な飼い主もいるので厳しく取り

    Itisango
    Itisango 2013/11/16
    以下、「フーン」禁止。
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