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除斥期間と国家賠償に関するItisangoのブックマーク (1)

  • 国家賠償法 - Wikipedia

    ここでいう「公権力の行使」とは、国又は公共団体(ここでいう公共団体とは公権力の行使をゆだねられた全ての団体を含む)の作用のうち純粋な私経済作用と国家賠償法2条によって救済される営造物の設置又は管理作用を除くすべての作用を意味するとされる(東京高等裁判所昭和56年11月13日判決、広義説)。なお、公権力の行使には不作為、行政指導が含まれ、公権力には立法権、司法権が例外的にも含まれる余地がある。 最高裁判例では「公権力の行使とは、行政行為や強制執行など国民に対し、命令強制する権力的作用に限らず、純粋な私経済的作用と国家賠償法2条によって救済される営造物の設置または管理作用を除くすべての作用を意味する。」としている。(最高裁判例 昭和62年2月6日、通説) 公権力の行使に関わる判例 最高裁昭和56年4月14日判決・民集35巻3号620頁[10] 弁護士法[11]23条の2に基づく照会に漫然と応じ

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