#ブロガー さんにお願いしたいこと。(>人<;) https://t.co/la0uCnx9ts
バイク事故の瞬間を捉えた「Googleストリートビュー」の画像がSNS上で話題になっています。画像は、山道を走る1台のバイクがカーブを曲がろうとして転倒している瞬間のもの。これに対し「Googleカーを避けようとして転倒したのでは」「Googleカー助けてあげたのかな」「救護措置義務違反では」などの声が上がりました。 この場合、いわゆる「Googleカー」は救護措置を行う義務に違反しているのでしょうか。オトナンサー編集部では、芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。 Q.救護措置義務違反に該当する行為とその罰則について教えてください。 牧野さん「交通事故における救護措置義務違反は、正式には『救護義務違反』のことで、人の死傷を伴う事故の場合は『ひき逃げ』、物損事故など人の死傷を伴わない事故の場合には『当て逃げ』と呼ばれます。道路交通法第72条は『交通事故があったときは当該交通事故に係る
前回の記事(⇒売却対象は指定できない・・NISA口座の投資信託を一部売却(前編))で、NISA口座のファンドの一部を売却したところまで書きました。 しかし、この話にはまだ続きがありました。 今回の一部売却は、利益確定が目的ではありません。確かに「非課税となる利益の確定」という意味は決して小さくないですが、あくまで長期投資の過程にある、一つのイレギュラーな出来事に過ぎないのです。 そんな考えのもと、一部売却と同時に、売却によって得た金額分のファンドを買い戻しました。 後編はファンド購入に関するあれこれのお話です。 売却と同時にリレー投資&リバランス 今回、NISA口座の「外国株式インデックスe」と「日本株式インデックスe」を売却する一方、同じ日に、同額相当のファンドを特定口座で買い付けました。 「同額」ではなく「同額相当」と書いたのは、投資信託の場合、いくらで売れるかは発注時には分からないた
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