* 暫定措置水域内では、いずれの国の漁船も相手国の許可を得ることなく操業することができ、各国は自国の漁船についてのみ取締権限を有する(§7)。 * …同水域において相手国漁船の違反を発見した場合は、その漁船・漁民の注意を喚起すると共に、相手国に対して通報することができる(§7-3)。 尖閣諸島領海は協定の対象外だが、その周辺、接続水域も含めた排他的経済水域での中国漁船の取締権限は中国側にしかない。自国の漁船取締りを名目にすれば、いくらでも中国側は「漁政」を展開できるし、日本側は領海に入らないように呼びかけることしか出来ないのである。これが、「海監」や調査船ではなく「漁政」が出てきている理由だ。 もっとも現場海域に中国漁船はいない。衝突釈放騒動以降、中国側は漁民や水産会社に対し強力な規制をかけていると思われる。酔っ払い船長のように、政府の意図しない形で日中対立を引き起こされてはされてはた