12月19日、韓国憲法裁判所が「統合進歩党」(統進党、あるいは進歩党と略称)の解散を命じる決定を下した。裁判官は9名、うち認容8対棄却1の圧倒的多数での政党解散命令であった。 意外にも、韓国のメディアはこの憲政史上初の判決に好意的なようだ。「中道や進歩的と言われる裁判官まで統進党の目的と活動が民主的な基本秩序を深刻に害していると判断した」「自由民主体制を揺るがす憲法破壊政党に寛容ではないという峻厳な憲法守護の審判」などと報道されている。 私は、これまで韓国憲法裁判所を高く評価してきた。日本の極端な司法消極主義に比較して、果敢に体制に切り込むその積極姿勢を好もしいとし、羨望まで感じていたいたものだ。しかし、この度の政党解散命令には大いに戸惑うばかり。このような権力行使の権限を司法に与えてよいのだろうか。「日本国憲法を改正して、わが国にも憲法裁判所の創設を」という提唱は古くからある。一面魅力的
「慰安婦」関連ニュース・トピックス 掲載日:2011/09/18 韓国憲法裁判所決定「慰安婦」全文(日本語訳) 2011年8月30日、韓国の憲法裁判所は、韓国政府が日本軍「慰安婦」被害者の賠償請求権に関し、 具体的解決のために努力していないことは「被害者らの基本権を侵害する違憲行為である」との 注目すべき決定を出しました。これを受けて、韓国外交通商省は9月15日、日本軍「慰安婦」被害者と 原爆被害者らの請求権問題につき、政府間交渉の開催を公式に求めています。 「二国間条約で解決済み」を繰り返すのではなく、被害者たちの半世紀以上の苦しみにしっかりと目を向け、 韓国政府の申し入れに誠実に応じるよう求める意見を外務省に送りましょう! http://www.mofa.go.jp/mofaj/comment/index.html ■韓国憲法裁判所決定関連資料■ 20110830憲法裁判所決定「慰安婦
記事を読む限り突っ込み所は少なくないが、実際の講演を文字起こししたものを読んでみたい。仮にも憲法裁判所の長がこのレベルとは思いたくないが・・・。 慰安所システムが戦争犯罪であり、控訴時効がないと憲法裁判所が判断したというなら、これから韓国の裁判所は忙しくなりそうだ。なにしろ、韓国は日本の慰安所システムを模倣した国である。 憲法裁判所長「1965年韓日請求権協定、戦争犯罪にフタをするものではない」 パク・ハンチョル憲法裁判所長が米国ハーバード大学で、日本軍の慰安婦強制動員の過去の歴史を否定している日本政府を痛烈に批判した。29日(米国時間)、米国マサチューセッツ州ケンブリッジにあるハーバード大ロースクールで行った「女性人権侵害回復のための国家の義務」というテーマの特講からだ。この日の彼の講演は、2011年8月30日に憲法裁判所が下した宣告を説明する場であった。当時、憲法裁判所は第2次世界大戦
パク・ハンチョル憲法裁判所長が米国ハーバード大学で、日本軍の慰安婦強制動員の過去の歴史を否定している日本政府を痛烈に批判した。29日(米国時間)、米国マサチューセッツ州ケンブリッジにあるハーバード大ロースクールで行った「女性人権侵害回復のための国家の義務」というテーマの特講からだ。この日の彼の講演は、2011年8月30日に憲法裁判所が下した宣告を説明する場であった。当時、憲法裁判所は第2次世界大戦の時に日本軍に連行されて行った韓国人慰安婦が日本政府に対して正当な賠償請求権を有しているにもかかわらず、韓国政府が日本政府とこれに関する交渉を進めないのは違憲だと判決した。 パク所長は「日本は慰安婦の存在をずっと否定してきて、被害者の証言や関連資料が相次いで出るとすぐに1993年の河野官房長官の談話を通じて慰安婦の強制動員を認めて謝罪した」と説明した。しかし20年が過ぎるまで慰安婦への被害補償はな
1 アイアンフィンガーフロムヘル(埼玉県)@\(^o^)/[teoff] :2015/03/18(水) 17:26:10.43 ID:bR7ynb0p0.net ?PLT(12001) ポイント特典『本日の水木サン』より 「戦争中の話だが、敵のいる前線に行くために、「ココボ」という船着場についた。 ここから前線へ船が出るのだ。そういうところには必ずピー屋がある。ピー屋というのは女郎屋のことである。 ピー屋の前に行ったが、何とゾロゾロと大勢並んでいる。 日本のピーの前には百人くらい、ナワピー(沖縄出身)は九十人くらい、朝鮮ピーは八十人くらいだった。 これを一人の女性で処理するのだ。 とてもこの世のこととは思えなかった。 兵隊は精力ゼツリンだから大変なことだ。それはまさに「地獄の場所」だった。 兵隊だって地獄に行くわけだが、それ以上に地獄ではないか。と」 「ねえちゃん あと7
メリーランド州議会の上院本会議で「慰安婦」決議が全会一致で可決した、とのニュースです。 朝日新聞デジタル 2015年3月19日 慰安婦決議、米州議会で可決 「歴史的記録にとどめる」 提案者の議員は提案理由として「恐ろしい時代に起きたことを記憶するだけでなく、今の人身売買の被害者の苦境に光をあてるためにも、決議採択が必要だ」(強調引用者)と述べたとされています。 党派間の対立が深刻になっているアメリカの政治家たちがこのような認識で全会一致の行動を見せているときに、「アムステルダムの"飾り窓の女"というのは有名ですよね。我が東京においてもソープランドがあるのはご存知だと思いますが、こういう話題をオランダ政府が、あるいはヘッドラインで報道するとか、こういうことはないわけですね。いわば一種の常識であります」などとセックス・ワークへの偏見をむき出しにした記者会見を海外メディア相手にやからすようでは、
もう秦氏は歴史家を名乗るのは止めるべきでしょうね。 また20万人の慰安婦が毎日20人から30人の兵士たちに性サービスをしたと書いてあるんですが、当時海外に展開した日本軍の兵力は約100万人です。教科書に従えば、接客は1日5回という統計になりますから、20万人が5回サービスすると100万になりますので、兵士たちは戦闘する暇がない。毎日慰安所に通わなければ計算が合わなくなるわけですね(会場から笑い)。そういう誇大な数字が教科書に出されているということです。 http://blogos.com/article/108036/ アジア太平洋戦争で戦死した日本の軍人・軍属は約230万人いて、うち海外での戦没者数は約210万人に達します*1。 例えば、フィリピンで50万人、中部太平洋で25万人、ニューギニアで13万人、ソロモンで12万人、マレー・蘭印で10万人、ビルマ等で20万人と、ここで列挙しただけ
八つ当たり? メルケルをヒトラーに擬した写真を燃やして抗議(アテネ) Yannis Behrakis-Reuters ギリシャが財政緊縮策の是非をめぐってドイツとの対立を強めるなか、第二次大戦中のナチス・ドイツによる損害の賠償を請求したギリシャ新政権がさらに強硬な姿勢を打ち出している。 ギリシャのパラスケボポウロス法相は先週、国内最高裁の2000年の判決を執行する書類に署名することと、ギリシャ国内にあるドイツ資産を没収する用意があると明らかにした。 ギリシャ最高裁は00年、ドイツに対し、1944年6月にギリシャ中部のディストモ村でナチスに虐殺された住民218人の遺族への賠償を命じている。しかしドイツの反発を恐れた当時の法相は、執行を命じる文書に署名しなかった。 今回の法相の発言は、ギリシャが公的債務残高のほぼ半分に当たる1620億ユーロをナチスの戦争犯罪への賠償金としてドイツに要求し、拒否
3月16日の参議院予算委で、与党議員として内閣に対する質問を行った自民党の三原じゅん子議員は「八紘一宇」という大戦中のスローガンを肯定的な意味で使用したばかりか、「日本が建国以来、大切にしてきた価値観」という発言までしています。 すでにこのニュースには色々な論評がされていますが、念のため確認をしておきますと「八紘一宇」とは元来は日本書紀の中で、神武東征伝説に関連付けて「日本全国を1つに」というニュアンスで登場した言葉です。それが、戦時中にはいわゆる「大東亜共栄圏」という構想と結びつけられて「全世界をひとつの家のようにする」という意味に拡大されています。これでは日本軍の侵略のスローガンだとされても仕方がありません。 三原議員の発言ですが、話題としては大企業が「タックスヘイブン」、つまり租税回避地を使って「節税」をする問題を批判する文脈で飛び出したようです。「八紘一宇の理念の下に、税の仕組みを
〈問い〉 政府は、オウム規制を理由に公安調査庁の権限を拡大・強化しようとしているということですが、この公安調査庁とは、どんな仕事をしている機関なのですか。(京都・一読者) 〈答え〉 公安調査庁は、国民にたいするスパイ活動を日常的におこなっている秘密警察の一つです。破壊活動防止法(破防法、一九五二年制定)にもとづいて、政治的目的をもって「暴力主義的破壊活動」をおこなう団体の活動の制限、解散を公安審査委員会に請求し、そのための調査をおこなうことになっています。しかし、実際には、アメリカと大企業の利益最優先の政治を守るために、そうした政治をすすめる上で障害になるとみなした国民の運動を敵視し、これを監視することが公安調査庁の最大の課題になっています。 このため、公安調査庁は、公党である日本共産党や一致する要求にもとづいて正当な活動をしている民主団体を、破防法の規定にすら反して主な標的として活動して
日本労働年鑑 第26集 1954年版 The Labour Year Book of Japan 1954 第二部 労働運動 第五編 労農政党 破防法成立にさいしての声明 破壊活動防止法が、ついに国会を通過した七月四日、共産党国会議員団は、「抵抗なくして自由なし、抵抗なくして平和なし、抵抗なくして生活なし、抵抗こそ民族解放の道、全国民諸君、愛国的抵抗にたちあがれ」と、つぎのように訴えた。 (破防法通過にさいし全国民諸君に訴える--要旨) 破防法はついに通過した。この前代未聞の売国的弾圧法を制定したこの日を、国民は永久に忘れないであろう。国民は、破防法のために策動した売国分子の名を永久に脳裡に刻むであろう。 破防法こそは、屈辱的単講・安保両条約、日米行政協定とともに、わが国民の歴史のうえに、消えることのない汚点を印するものである。吉田政府と自由党ならびにこれに協力した裏切り分子は、米帝の手先
立命館法学 一九九五年五・六号(二四三・二四四号) 破壊活動防止法にみる団体規制と結社の自由 ---結社の自由論の一側面--- 鳥居 喜代和 目 次 は じ め に I 破壊活動防止法の基本構造 一 破壊活動防止法による規制の二本の柱と結社の自由 二 破防法による規制の隠された第三の柱 II 団体活動の規制にかかる要件 一 団体の活動への個人の行為の連結 二 団体の悪性への「明らかなおそれ」の連動 三 解散指定への発展 III 団体活動の規制 一 団体活動の禁止 二 団体の解散指定 まとめ---個人の結社の自由と団体自体の結社の自由 は じ め に 憲法二一条が保障する結社の自由が、個人の結社する自由、及び結社それ自体の自由の双方を含むという理解については、大方の一致があるように思われる。しかし、近年、法人の「人権」論に対する批判から出発して、結社の自由よりも結社からの自由を強調し、
オウムと破防法問題 適用決定〜棄却まで 社会工学科3年99_0230_7 伊藤 建 1. 序論 破防法は当時かなり話題になったのでなんとなく知っている・聞いたことがある人も多いと思う。だが、実際に破防法とはなにかと聞かれたら当時であっても一体どれくらいの国民が答えられたであろうか。適用決定が95年12月。そして棄却が決まったのが97年2月初頭。もうすでに4年以上の歳月が経ち、人々の記憶から薄れてしまってきている破防法をもう一度考えてみたい。 2. 本文構成 まず、破防法とは何かを解明し、その後に適用が決定〜棄却までの各党や内閣の動き・及び世論の動き、それらをふまえ「背景にあるものを」追っていく。 3. 破防法とは何か? 破壊活動防止法の条文を読んでみると、取締りの対象となるのは「暴力主義的破壊活動を行う団体」とかいてある。暴力主義的とはつまり、「マルクス
破壊活動防止法(はかいかつどうぼうしほう、昭和27年法律第240号、英語: Subversive Activities Prevention Act[1])は、暴力主義的破壊活動を行った団体に対し、規制措置を定めると共に、その活動に関する刑罰を定めた日本の法律。所管官庁は、法務省である。特別刑法の一種。全45条。略称は破防法[2]。 1952年5月に発生した血のメーデー事件をきっかけとして、ポツダム命令の一つ、団体等規正令(昭和24年政令第64号)の後継として同年7月21日に施行された。 1951年秋と1952年秋に発生した二度のメーデー事件直後に、公安保障法案と、「ゼネスト禁止、集会デモ取締、プレスコード(新聞綱領)の立法のほか防諜法案」が準備されていた。このうち、プレスコード法案は単独法としては断念され、団体等規制法案→破壊活動防止法の「せん動」行為処罰として、防諜法案は刑事特別法とし
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