私(安岡孝一)の4月8日の日記の読者から、#mayonezの新しい記事「派遣とバイトを掛け持ちしている場合の確定申告|派遣掛け持ちの仕方」(2017年4月11日)を読んでみてほしい、との御連絡をいただいた。読んでみたのだが、所得税法をちゃんと理解しておらず、ハチャメチャなことが書かれていた。 派遣とアルバイトを掛け持ちしてダブルワークの方が行なう確定申告とは、所得税の金額を確定するために、個人で税務署に申告を行なう手続きのことです。アルバイトの一年間の給料が103万円を超えない場合には、所得税を支払う必要がないため、確定申告が不要になります。つまり給料が103万円を超える場合に、税金を支払う必要があり、確定申告を受けることになるのです。 違う。派遣とアルバイトを掛け持ちしてる場合、派遣が「主たる給与」だとすると、「従たる給与」のアルバイトが年間20万円を超えた時点で、確定申告が必要になる(